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      <title>新法令</title>
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      <item>
         <title>法令 検索対象 収容法令カテゴリ一覧</title>
         <description><![CDATA[             <p><a href="http://www.active-reader.net/" title="無料法令検索トップ">無料法令検索トップ</a>に戻る</p>


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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法令検索カテゴリ索引</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 01 Jan 2001 00:00:01 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>遺失物法</title>
         <description><![CDATA[<h3>遺失物法</h3>
<br />
　遺失物法（明治三十二年法律第八十七号）の全部を改正する。<br />
第一章　総則（第一条―第三条）
<br />
第二章　拾得者の義務及び警察署長等の措置
<br />
第一節　拾得者の義務（第四条）
<br />
第二節　警察署長等の措置（第五条―第十二条）
<br />
第三節　施設における拾得の場合の特則（第十三条―第二十六条）
<br />
第三章　費用及び報労金（第二十七条―第三十四条）
<br />
第四章　物件の帰属（第三十五条―第三十七条）
<br />
第五章　雑則（第三十八条―第四十条）
<br />
第六章　罰則（第四十一条―第四十四条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物（誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「拾得」とは、物件の占有を始めること（埋蔵物及び他人の置き去った物にあっては、これを発見すること）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「拾得者」とは、物件の拾得をした者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律において「遺失者」とは、物件の占有をしていた者（他に所有者その他の当該物件の回復の請求権を有する者があるときは、その者を含む。）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
この法律において「施設」とは、建築物その他の施設（車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。）であって、その管理に当たる者が常駐するものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
この法律において「施設占有者」とは、施設の占有者をいう。
</div>
<div class="sho">
（準遺失物に関する民法の規定の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
準遺失物については、民法（明治二十九年法律第八十九号）第二百四十条の規定を準用する。この場合において、同条中「これを拾得した」とあるのは、「同法第二条第二項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　拾得者の義務及び警察署長等の措置
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　拾得者の義務
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
施設において物件（埋蔵物を除く。第三節において同じ。）の拾得をした拾得者（当該施設の施設占有者を除く。）は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和四十八年法律第百五号）第三十五条第二項に規定する犬又はねこに該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　警察署長等の措置
</strong>
<div class="sho">
（書面の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
警察署長は、前条第一項の規定による提出（以下この節において単に「提出」という。）を受けたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、拾得者に対し、提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（遺失者への返還）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。
</div>
<div class="sho">
（公告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
物件の種類及び特徴
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
物件の拾得の日時及び場所
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による公告（以下この節において単に「公告」という。）は、同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示してする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
警察署長は、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
警察署長は、公告をした後においても、物件の遺失者が判明した場合を除き、公告の日から三箇月間（埋蔵物にあっては、六箇月間）は、前二項に定める措置を継続しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
警察署長は、提出を受けた物件が公告をする前に刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）の規定により押収されたときは、第一項の規定にかかわらず、公告をしないことができる。この場合において、警察署長は、当該物件の還付を受けたときは、公告をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（警察本部長による通報及び公表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
警視総監又は道府県警察本部長（以下「警察本部長」という。）は、当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件が貴重な物件として国家公安委員会規則で定めるものであるときは、次に掲げる事項を他の警察本部長に通報するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一項各号に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
公告の日付
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
公告に係る警察署の名称及び所在地
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
警察本部長は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件及び他の警察本部長から前項の規定による通報を受けた物件に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
</div>
<div class="sho">
（売却等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
警察署長は、提出を受けた物件が滅失し、若しくは毀損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。ただし、第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
警察署長は、前項の規定によるほか、提出を受けた物件（埋蔵物及び第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件を除く。）が次の各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、公告の日から二週間以内にその遺失者が判明しないときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
傘、衣類、自転車その他の日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物であって政令で定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その保管に不相当な費用又は手数を要するものとして政令で定める物
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定による売却（以下この条及び次条において単に「売却」という。）に要した費用は、売却による代金から支弁する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
売却をしたときは、物件の保管、返還及び帰属については、売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を当該物件とみなす。
</div>
<div class="sho">
（処分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
警察署長は、前条第一項本文又は第二項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、提出を受けた物件について廃棄その他の処分をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
売却につき買受人がないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前条第一項ただし書に該当するときその他売却をすることができないと認められるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（返還時の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
警察署長は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名又は名称及び住所又は所在地（以下「氏名等」という。）を告知することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
警察署長は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。
</div>
<div class="sho">
（照会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
警察署長は、提出を受けた物件の遺失者への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　施設における拾得の場合の特則
</strong>
<div class="sho">
（施設占有者の義務等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前節の規定は、警察署長が前項の規定による提出を受けた場合について準用する。この場合において、第五条中「前条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、「拾得者」とあるのは「施設占有者」と、第十一条第二項中「拾得者の同意」とあるのは「拾得者又は施設占有者の同意」と、「拾得者の氏名」とあるのは「その同意をした拾得者又は施設占有者の氏名」と、同条第三項中「拾得者」とあるのは「拾得者又は施設占有者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（書面の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
物件の種類及び特徴
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
物件の交付を受けた日時
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
施設の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）
</div>
</div>
<div class="sho">
（施設占有者の留意事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
施設占有者は、第四条第二項の規定による交付（以下第三十四条までにおいて単に「交付」という。）を受けた物件については、第十三条第一項の規定により遺失者に返還し、又は警察署長に提出するまでの間、これを善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（不特定かつ多数の者が利用する施設における掲示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
施設占有者のうち、その施設を不特定かつ多数の者が利用するものは、物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をしたときは、その施設を利用する者の見やすい場所に第七条第一項各号に掲げる事項を掲示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の施設占有者は、第七条第一項各号に掲げる事項を記載した書面をその管理する場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
</div>
<div class="sho">
（特例施設占有者に係る提出の免除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
前条第一項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの（以下「特例施設占有者」という。）は、交付を受け、又は自ら拾得をした物件（政令で定める高額な物件を除く。）を第四条第一項本文又は第十三条第一項本文の規定により遺失者に返還することができない場合において、交付又は拾得の日から二週間以内に、国家公安委員会規則で定めるところにより当該物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、第四条第一項本文又は第十三条第一項本文の規定による提出をしないことができる。この場合において、特例施設占有者は、善良な管理者の注意をもって当該物件を保管しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（公告に関する規定等の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
第七条、第八条及び第十二条の規定は、警察署長が前条前段の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第七条第一項及び第五項並びに第十二条中「提出を受けた」とあるのは「第十七条前段の規定による届出を受けた」と、第七条第一項第二号中「場所」とあるのは「場所並びに第十七条後段の規定により当該物件を保管する特例施設占有者の氏名又は名称及び当該保管の場所」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（特例施設占有者による遺失者への返還）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
特例施設占有者は、第十七条後段の規定により保管する物件（以下「保管物件」という。）を遺失者に返還するものとする。
</div>
<div class="sho">
（特例施設占有者による売却等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
特例施設占有者は、保管物件が滅失し、若しくは毀損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。ただし、第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特例施設占有者は、前項の規定によるほか、保管物件（第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件を除く。）が第九条第二項各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、第十八条において準用する第七条第一項の規定による公告の日から二週間以内にその遺失者が判明しないときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特例施設占有者は、前二項の規定による売却（以下この条及び次条第一項において単に「売却」という。）をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
売却に要した費用は、売却による代金から支弁する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
売却をしたときは、物件の保管、返還及び帰属については、売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を当該保管物件とみなす。
</div>
<div class="sho">
（特例施設占有者による処分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
特例施設占有者は、前条第一項本文又は第二項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、保管物件について廃棄その他の処分をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
売却につき買受人がないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前条第一項ただし書に該当するときその他売却をすることができないと認められるとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特例施設占有者は、前項（第一号を除く。）の規定による処分をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（特例施設占有者による返還時の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特例施設占有者は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名等を告知することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特例施設占有者は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。
</div>
<div class="sho">
（特例施設占有者による帳簿の記載等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
特例施設占有者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、保管物件に関し国家公安委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特例施設占有者の保管物件の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
第十七条後段の規定により物件を保管する特例施設占有者は、特例施設占有者でなくなったときは、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、保管物件を警察署長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十七条後段の規定により物件を保管する特例施設占有者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、当該特例施設占有者が第十七条後段の規定により保管していた物件を警察署長に提出しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、同号に規定する合併後存続し、又は合併により設立された法人が引き続き特例施設占有者であるときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
死亡した場合　同居の親族又は法定代理人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法人が合併以外の事由により解散した場合　清算人又は破産管財人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法人が合併により消滅した場合　合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
</div>
</div>
<div class="sho">
（報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）は、この法律の施行に必要な限度において、施設占有者に対し、その交付を受け、又は自ら拾得をした物件に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特例施設占有者に対し、保管物件に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は保管物件の提示を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（指示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
公安委員会は、施設占有者若しくは特例施設占有者又はその代理人、使用人その他の従業者（次項において「代理人等」という。）が第十三条第一項、第十九条、第二十二条第一項、第二十三条又は第三十七条第三項の規定に違反した場合において、遺失者又は拾得者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その利益を保護するため必要な限度において、当該施設占有者又は特例施設占有者に対し、必要な指示をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特例施設占有者又はその代理人等が、第二十条第一項から第三項まで又は第二十一条の規定に違反して、保管物件の売却若しくは処分をし、又はしようとしたときも、前項と同様とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　費用及び報労金
</strong>
<div class="sho">
（費用の負担）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
物件の提出、交付及び保管に要した費用（誤って他人の物を占有した者が要した費用を除く。）は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第二百四十条（第三条において準用する場合を含む。以下同じ。）若しくは第二百四十一条の規定若しくは第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得してこれを引き取る者の負担とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の費用については、民法第二百九十五条から第三百二条までの規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（報労金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
物件（誤って占有した他人の物を除く。）の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格（第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額）の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国、地方公共団体、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）、地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。）その他の公法人は、前二項の報労金を請求することができない。
</div>
<div class="sho">
（費用及び報労金の請求権の期間の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
第二十七条第一項の費用及び前条第一項又は第二項の報労金は、物件が遺失者に返還された後一箇月を経過したときは、請求することができない。
</div>
<div class="sho">
（拾得者等の費用償還義務の免除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
拾得者（民法第二百四十一条ただし書に規定する他人を含む。）は、あらかじめ警察署長（第四条第二項に規定する拾得者にあっては、施設占有者）に申告して物件に関する一切の権利を放棄し、第二十七条第一項の費用を償還する義務を免れることができる。
</div>
<div class="sho">
（遺失者の費用償還義務等の免除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
遺失者は、物件についてその有する権利を放棄して、第二十七条第一項の費用を償還する義務及び第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務を免れることができる。
</div>
<div class="sho">
（遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
すべての遺失者が物件についてその有する権利を放棄したときは、拾得者が当該物件の所有権を取得する。ただし、民法第二百四十一条ただし書に規定する埋蔵物については、同条ただし書の規定の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により物件の所有権を取得する者は、その取得する権利を放棄して、第二十七条第一項の費用を償還する義務を免れることができる。
</div>
<div class="sho">
（施設占有者の権利取得等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
第四条第二項に規定する拾得者が、その交付をした物件について第三十条若しくは前条第二項の規定により権利を放棄したとき又は次条第三号に該当して同条の規定により権利を失ったときは、当該交付を受けた施設占有者を拾得者とみなして、民法第二百四十条の規定並びに第三十条並びに前条第一項本文及び第二項の規定を適用する。この場合において、第三十条中「警察署長（第四条第二項に規定する拾得者にあっては、施設占有者）」とあるのは、「警察署長」とする。
</div>
<div class="sho">
（費用請求権等の喪失）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、その拾得をし、又は交付を受けた物件について、第二十七条第一項の費用及び第二十八条第一項又は第二項の報労金を請求する権利並びに民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定により所有権を取得する権利を失う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
拾得をした物件又は交付を受けた物件を横領したことにより処罰された者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
拾得の日から一週間以内に第四条第一項の規定による提出をしなかった拾得者（同条第二項に規定する拾得者及び自ら拾得をした施設占有者を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
拾得の時から二十四時間以内に交付をしなかった第四条第二項に規定する拾得者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
交付を受け、又は自ら拾得をした日から一週間以内に第四条第一項又は第十三条第一項の規定による提出をしなかった施設占有者（特例施設占有者を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
交付を受け、又は自ら拾得をした日から二週間以内（第四条第一項ただし書及び第十三条第一項ただし書に規定する物件並びに第十七条前段の政令で定める高額な物件にあっては、一週間以内）に第四条第一項又は第十三条第一項の規定による提出をしなかった特例施設占有者（第十七条前段の規定によりその提出をしないことができる場合を除く。）
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　物件の帰属
</strong>
<div class="sho">
（所有権を取得することができない物件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法令の規定によりその所持が禁止されている物（法令の規定による許可その他の処分により所持することができる物であって政令で定めるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証する文書、図画又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
遺失者又はその関係者と認められる個人の住所又は連絡先が記録された文書、図画又は電磁的記録
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
個人情報データベース等（個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）第二条第二項に規定する個人情報データベース等をいう。）が記録された文書、図画又は電磁的記録（広く一般に流通している文書、図画及び電磁的記録を除く。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（拾得者等の所有権の喪失）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定により物件の所有権を取得した者は、当該取得の日から二箇月以内に当該物件を警察署長又は特例施設占有者から引き取らないときは、その所有権を失う。
</div>
<div class="sho">
（都道府県への所有権の帰属等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
物件（第三十五条第二号から第五号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当する物件を除く。）について、すべての遺失者がその有する権利を放棄した場合又は第七条第一項（第十八条において準用する場合を含む。）の規定による公告をした後三箇月以内（埋蔵物にあっては、六箇月以内。次項において同じ。）に遺失者が判明しない場合において、民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定により所有権を取得する者がないとき（その者のすべてが前条の規定によりその所有権を失ったときを含む。）は、当該物件の所有権は、次の各号に掲げる当該物件を保管する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に帰属する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
警察署長　当該警察署の属する都道府県（第三十五条第一号に掲げる物に該当する物件にあっては、国）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特例施設占有者　当該特例施設占有者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
警察署長は、第四条第一項又は第十三条第一項の規定による提出を受けた物件のうち、第三十五条第二号から第五号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当するものについて、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき又は第七条第一項の規定による公告をした後三箇月以内に遺失者が判明しないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかにこれを廃棄しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特例施設占有者は、保管物件のうち、第三十五条第二号から第五号までに掲げる文書、図画又は電磁的記録に該当するものについて、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき又は第十八条において準用する第七条第一項の規定による公告をした後三箇月以内に遺失者が判明しないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかにこれを廃棄しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（国家公安委員会規則への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条
</strong>
第二十六条の規定による指示に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十四条の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十条第三項又は第二十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして売却又は処分をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十三条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十四条第一項の規定に違反して保管物件を提出しなかった者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二十五条第一項の規定に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第二十五条第二項の規定に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は保管物件の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第三十七条第三項の規定に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条
</strong>
第二十四条第二項の規定に違反して物件を提出しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄  </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
改正後の遺失物法の規定及び次条の規定による改正後の民法第二百四十条の規定は、この法律の施行前に拾得をされた物件又は改正前の遺失物法（以下「旧法」という。）第十条第二項の管守者が同項の規定による交付を受け、若しくは同項の占有者が同項の規定による差出しを受けた物件であって、この法律の施行の際現に旧法第一条第一項又は第十一条第一項（これらの規定を旧法第十二条及び第十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定により警察署長に差し出されていないものについても適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に旧法第一条第一項又は第十一条第一項の規定により警察署長に差し出されている物件については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://new.active-reader.net/31/3118/051001.html</link>
         <guid>http://new.active-reader.net/31/3118/051001.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成18年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">イ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:37:43 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年七月六日法律第一〇九号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年七月六日法律第百九号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="sho">
（保険給付等に関する特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
国家行政組織法
（昭和二十三年法律第百二十号）第八条
に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うものの調査審議の結果として、厚生年金保険法
（昭和二十九年法律第百十五号）第二十七条
に規定する事業主が、同法第八十四条第一項
又は第二項
の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第八十二条第二項
の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合（当該保険料（以下「未納保険料」という。）を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条
の規定による届出又は同法第三十一条第一項
の規定による確認の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。）に該当するとの当該機関の意見があった場合には、社会保険庁長官は、当該意見を尊重し、遅滞なく、未納保険料に係る期間を有する者（以下「特例対象者」という。）に係る同法
の規定による被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬月額若しくは標準賞与額の改定若しくは決定（以下この条及び次条において「確認等」という。）を行うものとする。ただし、特例対象者が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
社会保険庁長官は、特例対象者に係る確認等を行ったときは、厚生年金保険法第二十八条
の規定により記録した事項の訂正を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の訂正が行われた場合における厚生年金保険法第七十五条
ただし書の規定（他の法令において引用し、又は準用する場合を含む。）の適用については、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条
の規定による届出があったものとし、社会保険庁長官が確認等を行った特例対象者の厚生年金保険の被保険者であった期間について同法
による保険給付（これに相当する給付を含む。以下同じ。）を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前二項の場合において、国民年金法
（昭和三十四年法律第百四十一号）の規定を適用するときは、前項に規定する期間の計算の基礎となった月に係る同法第七条第一項第二号
に規定する第二号
被保険者としての国民年金の被保険者期間については、同法第五条第二項
に規定する保険料納付済期間に算入し、同法第十四条
の規定により記録した事項の訂正を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前三項の場合において、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律
（平成十九年法律第百十一号）第一条
及び第二条
（これらの規定を同法
附則第二条
において準用する場合を含む。）の規定を適用するときは、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に、厚生年金保険法第二十七条
の規定による届出があったものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
社会保険庁長官は、特例対象者に係る確認等を行ったときは、厚生年金保険法第二十九条第一項
の規定にかかわらず、当該特例対象者、当該特例対象者を使用し、又は使用していた第一項の事業主その他の厚生労働省令で定める者に対し、同条第一項
の規定による通知を行うものとする。この場合においては、同条第二項
から第四項
までの規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
社会保険庁長官は、前項の特例対象者、当該特例対象者を使用し、又は使用していた第一項の事業主その他の厚生労働省令で定める者の所在が明らかでない場合その他やむを得ない事情のため前項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、厚生年金保険法第二十九条第五項
の規定による公告を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（特例納付保険料の納付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
社会保険庁長官が特例対象者に係る確認等を行った場合には、当該特例対象者を使用し、又は使用していた前条第一項の事業主（当該事業主の事業を承継する者及び当該事業主であった個人を含む。以下「対象事業主」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料として、未納保険料に相当する額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
社会保険庁長官は、対象事業主に対して、前項の特例納付保険料（以下「特例納付保険料」という。）の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、対象事業主（法人である対象事業主に限る。）に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため前項の規定による勧奨を行うことができないときは、当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。）であった者は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料を納付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
社会保険庁長官は、第二項の規定による勧奨を行うことができない場合においては、前項の役員であった者に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
社会保険庁長官は、次条の規定による公表を行う前に第二項又は前項の規定による勧奨を行う場合（特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項
の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において第二項
又は前項の規定による勧奨を行うときを除く。）には、対象事業主又は第三項の役員であった者に対して、社会保険庁長官が定める期限までに次項の規定による申出を行わないときは次条の規定による公表を行う旨を、併せて通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
対象事業主又は第三項の役員であった者は、第二項又は第四項の規定による勧奨を受けた場合には、未納保険料に係るすべての期間に係る特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、社会保険庁長官に対し書面により申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
対象事業主又は第三項の役員であった者は、前項の規定による申出を行った場合には、社会保険庁長官が定める納期限までに、同項に規定する特例納付保険料を納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
前項の場合において、特例納付保険料は、厚生年金保険法
の規定の例により徴収する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
国は、毎年度、社会保険庁長官が特例対象者に係る確認等を行った場合（特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項
の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において当該特例対象者に係る確認等を行ったときを除く。）であって次条（同条第一号
ロ又は第二号
ロに係る部分を除く。第一号において同じ。）の規定による公表を行ったときにおいて、その後に次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額を負担する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次条の規定による公表を行った後において社会保険庁長官が定める期限までに第六項の規定による申出が行われなかった場合（次号の場合を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次のいずれかに該当するとき。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　厚生労働省令で定める期限までに第二項の規定による勧奨を行うことができない場合（ロに掲げる場合及び第四項の規定による勧奨を行った場合を除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イに規定する厚生労働省令で定める期限までに第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができない場合
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
前項の規定に基づく一般会計からの繰入金は、特別会計に関する法律
（平成十九年法律第二十三号）第百十一条第三項
の規定にかかわらず、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１
</strong>
年金特別会計の厚生年金勘定において、第九項の規定に基づき一般会計から繰り入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第二号
の規定の適用については、同号
中「金額」とあるのは、「金額（厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成十九年法律第百三十一号）第二条第九項の規定に基づき繰り入れた金額を除く。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２
</strong>
次の各号に掲げる場合に該当するときは、納付された特例納付保険料に相当する額は、年金特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第九項第一号に該当する場合であって、同号の期限後に特例納付保険料が納付されたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第九項第二号に該当する場合であって、同号の期限後に特例納付保険料が納付されたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３
</strong>
国は、第九項の規定により特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額を負担したときは、その負担した金額の限度において、前条第一項の事業主が当該特例対象者に係る厚生年金保険法第二十七条
の規定による届出をしなかったこと又は同法第八十四条第一項
若しくは第二項
の規定により当該特例対象者の負担すべき保険料を控除したにもかかわらず当該特例対象者に係る同法第八十二条第二項
の保険料を納付する義務を履行しなかったことに起因する当該特例対象者が当該事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得する。
</div>
<div class="sho">
（公表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
社会保険庁長官は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他第一条第一項に規定する場合において社会保険庁長官が講ずる措置で厚生労働省令で定めるものの結果を、インターネットの利用その他の適切な方法により随時公表しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
対象事業主に対して前条第二項の規定による勧奨を行った場合（特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項
の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を行ったときを除く。）において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。　当該対象事業主の氏名又は名称
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該対象事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行わなかった場合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該対象事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに特例納付保険料を納付しない場合
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第三項の役員であった者に対して同条第四項の規定による勧奨を行った場合（特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項
の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第四項の規定による勧奨を行ったときを除く。）において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。　当該役員であった者（厚生労働省令で定める者を除く。）の氏名
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行わなかった場合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに特例納付保険料を納付しない場合
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
イ又はロに掲げる場合に該当するとき。　当該対象事業主の氏名又は名称
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　前条第二項の規定による勧奨を行うことができない場合（ロに掲げる場合、同条第四項の規定による勧奨を行った場合及び特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項
の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができない場合（特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項
の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。）
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（厚生年金基金による老齢年金給付に関する特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
厚生年金基金（以下「基金」という。）の設立事業所の事業主であって、第一条第六項の通知を受けたもの又は同条第七項の公告をされたものが、厚生年金保険法第百四十一条第一項
の規定により準用される同法第八十四条第一項
又は第二項
の規定により加入員の負担すべき掛金を控除した事実があるにもかかわらず、当該加入員に係る同法第百三十九条第四項
の掛金を納付する義務を履行したことが明らかでない場合（当該掛金（免除保険料（当該掛金の算定の基礎となる期間に係る標準報酬月額及び標準賞与額に当該期間に係る同法第八十一条の三第一項
に規定する免除保険料率を乗じて得た額をいう。）に相当する部分に限る。以下「未納掛金」という。）を徴収する権利について同法第百七十条第一項
に規定する時効の期間が経過する前に同法第百二十八条
の規定による届出があった場合を除き、未納掛金を徴収する権利について同法第百七十条第一項
に規定する時効の期間が経過している場合に限る。）には、基金は、遅滞なく、未納掛金に係る期間を有する者（以下「特例対象加入員」という。）に係る加入員の資格の取得及び喪失の確認（以下この条及び次条において「確認」という。）又は同法第百二十九条第五項
の規定による標準給与の改定若しくは決定（以下この条及び次条において「改定等」という。）を行うものとする。ただし、特例対象加入員が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基金は、特例対象加入員に係る確認を行ったときは、当該特例対象加入員、当該特例対象加入員を使用し、又は使用していた前項に規定する事業主その他の厚生労働省令で定める者に対し、その旨の通知を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
基金は、特例対象加入員に係る改定等を行ったときは、厚生年金保険法第百二十九条第五項
の規定にかかわらず、当該特例対象加入員、当該特例対象加入員を使用し、又は使用していた第一項に規定する事業主その他の厚生労働省令で定める者に対し、同条第五項
の規定による通知を行うものとする。この場合においては、同条第六項
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
基金は、第二項又は前項の特例対象加入員、当該特例対象加入員を使用し、又は使用していた第一項に規定する事業主その他の厚生労働省令で定める者の所在が明らかでない場合その他やむを得ない事情のため第二項又は前項の通知をすることができない場合においては、第二項又は前項の通知に代えて、その通知すべき事項の公告を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前各項の規定は、特例対象加入員に係る厚生年金保険法第百二十九条第二項
の適用事業所の事業主について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前各項に定めるもののほか、基金による老齢年金給付の特例に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（未納掛金の納付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
基金が特例対象加入員に係る確認又は改定等を行った場合には、当該特例対象加入員を使用し、又は使用していた前条第一項に規定する事業主（当該事業主の事業を承継する者（当該基金の設立事業所の事業主であるものを除く。以下この項において「事業承継事業主」という。）及び当該事業主であった個人を含む。以下「対象設立事業主」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、未納掛金（事業承継事業主については、未納掛金に相当する額。次項及び次条第一項第一号ロにおいて同じ。）を納付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基金は、対象設立事業主に対して、未納掛金の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、対象設立事業主（法人である対象設立事業主に限る。）に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため前項の規定による勧奨を行うことができないときは、当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。）であった者は、厚生労働省令で定めるところにより、未納掛金に相当する額を納付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
基金は、第二項の規定による勧奨を行うことができない場合においては、前項の役員であった者に対して、未納掛金に相当する額の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
基金は、次条第一項の規定による公表を行う前に第二項又は前項の規定による勧奨を行う場合（特例対象加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項
の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において第二項
又は前項の規定による勧奨を行うときを除く。）には、対象設立事業主又は第三項の役員であった者に対して、基金が定める期限までに次項の規定による申出を行わないときは次条第一項の規定による公表を行う旨を、併せて通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
対象設立事業主又は第三項の役員であった者は、第二項又は第四項の規定による勧奨を受けた場合には、前条第一項の未納掛金に係る期間のすべての期間に係る未納掛金又は未納掛金に相当する額（以下この条において「未納掛金等」という。）を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、基金に対し書面により申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
対象設立事業主又は第三項の役員であった者は、前項の規定による申出を行った場合には、基金が定める納期限までに、同項に規定する未納掛金等を納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
前項の場合において、未納掛金に相当する額は、基金の掛金の例により徴収する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
政府は、毎年度、基金が特例対象加入員に係る確認又は改定等を行った場合（特例対象加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項
の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において当該特例対象加入員に係る確認又は改定等を行ったときを除く。）であって次条第一項（同項第一号ロ又は第二号ロに係る部分を除く。第一号において同じ。）の規定による公表を行ったときにおいて、その後に次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特例対象加入員に係る未納掛金等の額に相当する額の総額を、当該基金に対し交付する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次条第一項の規定による公表を行った後において基金が定める期限までに第六項の規定による申出が行われなかった場合（次号の場合を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次のいずれかに該当するとき。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　厚生労働省令で定める期限までに第二項の規定による勧奨を行うことができない場合（ロに掲げる場合及び第四項の規定による勧奨を行った場合を除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イに規定する厚生労働省令で定める期限までに第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができない場合
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
前項の基金は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該未納掛金等に相当する額を国庫に納付するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項第一号に該当する場合であって、同号の期限後に未納掛金等が納付されたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項第二号に該当する場合であって、同号の期限後に未納掛金等が納付されたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１
</strong>
前項の規定により国庫に納付された未納掛金等に相当する額は、一般会計に帰属する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２
</strong>
政府は、第九項の規定により特例対象加入員に係る未納掛金の額に相当する額を交付したときは、その交付した金額の限度において、前条第一項に規定する事業主が当該特例対象加入員に係る厚生年金保険法第百二十八条
の規定による届出をしなかったこと又は同法第百四十一条第一項
の規定により準用される同法第八十四条第一項
若しくは第二項
の規定により当該特例対象加入員の負担すべき掛金を控除したにもかかわらず当該特例対象加入員に係る同法第百三十九条第四項
の掛金を納付する義務を履行しなかったことに起因する当該特例対象加入員が当該事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３
</strong>
前各項の規定は、前条第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定が準用される厚生年金保険法第百二十九条第二項
の適用事業所の事業主について準用する。
</div>
<div class="sho">
（公表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
基金は、基金の事業の適正な運営及び厚生年金保険制度に対する国民の信頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他第四条第一項に規定する場合において基金が講ずる措置で厚生労働省令で定めるものの結果を、インターネットの利用その他の適切な方法により随時公表しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
対象設立事業主に対して前条第二項の規定による勧奨を行った場合（特例対象加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項
の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を行ったときを除く。）において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。　当該対象設立事業主の氏名又は名称
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該対象設立事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行わなかった場合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該対象設立事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに未納掛金を納付しない場合
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第三項の役員であった者に対して同条第四項の規定による勧奨を行った場合（特例対象加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項
の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第四項の規定による勧奨を行ったときを除く。）において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。　当該役員であった者（厚生労働省令で定める者を除く。）の氏名
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行わなかった場合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに未納掛金に相当する額を納付しない場合
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
イ又はロに掲げる場合に該当するとき。当該対象設立事業主の氏名又は名称
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　前条第二項の規定による勧奨を行うことができない場合（ロに掲げる場合、同条第四項の規定による勧奨を行った場合及び特例対象加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項
の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができない場合（特例対象加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項
の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。）
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、前条第十三項の適用事業所の事業主について準用する。
</div>
<div class="sho">
（企業年金連合会による老齢年金給付に関する特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
解散した基金の設立事業所の事業主であって、第一条第六項の通知を受けたもの又は同条第七項の公告をされたものが、厚生年金保険法第百四十一条第一項
の規定により準用される同法第八十四条第一項
又は第二項
の規定により解散した基金の解散基金加入員（同法第百四十九条第一項
に規定する解散基金加入員をいう。以下この項において同じ。）の負担すべき掛金を控除した事実があるにもかかわらず、当該解散基金加入員に係る同法第百三十九条第四項
の掛金を納付する義務を履行したことが明らかでない場合（未納掛金を徴収する権利について同法第百七十条第一項
に規定する時効の期間が経過する前に同法第百二十八条
の規定による届出があった場合を除き、未納掛金を徴収する権利について同法第百七十条第一項
に規定する時効の期間が経過している場合に限る。）には、企業年金連合会（以下「連合会」という。）は、遅滞なく、未納掛金に係る期間を有する者（以下「特例対象解散基金加入員」という。）に係る加入員の資格の取得及び喪失の確認又は標準給与の改定若しくは決定（以下この条及び次条において「確認等」という。）を行うものとする。ただし、特例対象解散基金加入員が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連合会は、特例対象解散基金加入員に係る確認等を行ったときは、当該特例対象解散基金加入員、当該特例対象解散基金加入員を使用し、又は使用していた前項に規定する事業主その他の厚生労働省令で定める者に対し、その旨の通知を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
連合会は、前項の特例対象解散基金加入員、当該特例対象解散基金加入員を使用し、又は使用していた第一項に規定する事業主その他の厚生労働省令で定める者の所在が明らかでない場合その他やむを得ない事情のため前項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項の公告を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項の規定は、特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第百二十九条第二項
の適用事業所の事業主について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前各項に定めるもののほか、連合会による老齢年金給付の特例に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（特例掛金の納付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
連合会が特例対象解散基金加入員に係る確認等を行った場合には、当該特例対象解散基金加入員を使用し、又は使用していた前条第一項に規定する事業主（当該事業主の事業を承継する者及び当該事業主であった個人を含む。以下「解散した基金の対象設立事業主」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、特例掛金として、未納掛金に相当する額を納付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連合会は、解散した基金の対象設立事業主に対して、前項の特例掛金（以下「特例掛金」という。）の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、解散した基金の対象設立事業主（法人である解散した基金の対象設立事業主に限る。）に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため前項の規定による勧奨を行うことができないときは、当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。）であった者は、厚生労働省令で定めるところにより、特例掛金を納付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
連合会は、第二項の規定による勧奨を行うことができない場合においては、前項の役員であった者に対して、特例掛金の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
連合会は、次条第一項の規定による公表を行う前に第二項又は前項の規定による勧奨を行う場合（特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項
の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において第二項
又は前項の規定による勧奨を行うときを除く。）には、解散した基金の対象設立事業主又は第三項の役員であった者に対して、連合会が定める期限までに次項の規定による申出を行わないときは次条第一項の規定による公表を行う旨を、併せて通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
解散した基金の対象設立事業主又は第三項の役員であった者は、第二項又は第四項の規定による勧奨を受けた場合には、未納掛金に係るすべての期間に係る特例掛金を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に対し書面により申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
解散した基金の対象設立事業主又は第三項の役員であった者は、前項の規定による申出を行った場合には、連合会が定める納期限までに、同項に規定する特例掛金を納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
前項の場合において、特例掛金は、基金の掛金の例により徴収する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
政府は、毎年度、連合会が特例対象解散基金加入員に係る確認等を行った場合（特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項
の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において当該特例対象解散基金加入員に係る確認等を行ったときを除く。）であって次条第一項（同項第一号ロ又は第二号ロに係る部分を除く。第一号において同じ。）の規定による公表を行ったときにおいて、その後に次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特例対象解散基金加入員に係る特例掛金の額に相当する額の総額を、連合会に対し交付する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次条第一項の規定による公表を行った後において連合会が定める期限までに第六項の規定による申出が行われなかった場合（次号の場合を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次のいずれかに該当するとき。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　厚生労働省令で定める期限までに第二項の規定による勧奨を行うことができない場合（ロに掲げる場合及び第四項の規定による勧奨を行った場合を除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イに規定する厚生労働省令で定める期限までに第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができない場合
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
連合会は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特例掛金に相当する額を国庫に納付するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項第一号に該当する場合であって、同号の期限後に特例掛金が納付されたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項第二号に該当する場合であって、同号の期限後に特例掛金が納付されたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１
</strong>
前項の規定により国庫に納付された特例掛金に相当する額は、一般会計に帰属する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２
</strong>
政府は、第九項の規定により特例対象解散基金加入員に係る特例掛金の額に相当する額を交付したときは、その交付した金額の限度において、前条第一項に規定する事業主が当該特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第百二十八条
の規定による届出をしなかったこと又は同法第百四十一条第一項
の規定により準用される同法第八十四条第一項
若しくは第二項
の規定により当該特例対象解散基金加入員の負担すべき掛金を控除したにもかかわらず当該特例対象解散基金加入員に係る同法第百三十九条第四項
の掛金を納付する義務を履行しなかったことに起因する当該特例対象解散基金加入員が当該事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３
</strong>
前各項の規定は、前条第四項の規定により同条第一項から第三項までの規定が準用される厚生年金保険法第百二十九条第二項
の適用事業所の事業主について準用する。
</div>
<div class="sho">
（公表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
連合会は、基金の事業の適正な運営及び厚生年金保険制度に対する国民の信頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他第七条第一項に規定する場合において連合会が講ずる措置で厚生労働省令で定めるものの結果を、インターネットの利用その他の適切な方法により随時公表しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
解散した基金の対象設立事業主に対して前条第二項の規定による勧奨を行った場合（特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項
の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を行ったときを除く。）において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。　当該解散した基金の対象設立事業主の氏名又は名称
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該解散した基金の対象設立事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行わなかった場合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該解散した基金の対象設立事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに特例掛金を納付しない場合
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第三項の役員であった者に対して同条第四項の規定による勧奨を行った場合（特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項
の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第四項の規定による勧奨を行ったときを除く。）において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。　当該役員であった者（厚生労働省令で定める者を除く。）の氏名
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行わなかった場合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに特例掛金を納付しない場合
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
イ又はロに掲げる場合に該当するとき。　当該解散した基金の対象設立事業主の氏名又は名称
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　前条第二項の規定による勧奨を行うことができない場合（ロに掲げる場合、同条第四項の規定による勧奨を行った場合及び特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項
の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができない場合（特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第百三十九条第四項
の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。）
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、前条第十三項の適用事業所の事業主について準用する。
</div>
<div class="sho">
（基金等への情報提供）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
社会保険庁長官は、基金又は連合会に対し、基金の設立事業所（厚生年金保険法第百二十九条第二項
の適用事業所を含む。）の事業主であって、第一条第六項の通知を行ったもの又は同条第七項の公告をしたものの名称及び所在地その他必要な情報を提供するものとする。
</div>
<div class="sho">
（審査請求等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
社会保険庁長官のした特例納付保険料の徴収の処分又は第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条
の規定による処分は、同法
に基づく処分とみなして、同法第九十一条
から第九十一条の三
までの規定及び社会保険審査官及び社会保険審査会法
（昭和二十八年法律第二百六号）の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基金のした第五条第八項（同条第十三項において準用する場合を含む。）の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第百四十一条第一項
の規定により準用される同法第八十六条
の規定による処分は、同法
に基づく処分とみなして、同法第百六十九条
の規定により準用される同法第九十一条
から第九十一条の三
までの規定及び社会保険審査官及び社会保険審査会法
の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第七条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）及び第八条第八項（同条第十三項において準用する場合を含む。）の規定による処分に不服がある者については、厚生年金保険法第六章
の規定を準用する。この場合において、同法第九十一条の三
中「第九十条第一項
又は第九十一条
」とあるのは、「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成十九年法律第百三十一号）第十一条第三項において準用する第九十条第一項又は第九十一条」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
社会保険審査官又は社会保険審査会は、社会保険審査官及び社会保険審査会法第一条第一項
及び第十九条
の規定にかかわらず、前項の審査請求の事件を取り扱う。
</div>
<div class="sho">
（時効）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
特例納付保険料その他この法律の規定による徴収金（次項において「特例納付保険料等」という。）を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって、消滅する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特例納付保険料等の納入の告知又は第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項
若しくは第五条第八項
（同条第十三項
において準用する場合を含む。）及び第八条第八項
（同条第十三項
において準用する場合を含む。）の規定によりその例によるものとされる同法第百四十一条第一項
において準用する同法第八十六条第一項
の規定による督促は、民法
（明治二十九年法律第八十九号）第百五十三条
の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
</div>
<div class="sho">
（期間の計算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法
の期間に関する規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（協力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
対象事業主又は第二条第三項の役員であった者は、第一条第一項に規定する場合に特例対象者その他の関係者に対して厚生年金保険法
による保険給付又は国民年金法
による給付（これに相当する給付を含む。）が適正に行われるようにするため社会保険庁長官が講ずる措置にできる限り協力しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
対象設立事業主若しくは第五条第三項の役員であった者又は解散した基金の対象設立事業主若しくは第八条第三項の役員であった者は、第四条第一項又は第七条第一項に規定する場合に特例対象加入員又は特例対象解散基金加入員その他の関係者に対して厚生年金保険法
による保険給付が適正に行われるようにするため基金又は連合会が講ずる措置にできる限り協力しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定は、第四条第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定が準用される厚生年金保険法第百二十九条第二項
の適用事業所の事業主若しくは第五条第十三項
において準用する同条第三項
の役員であった者又は第七条第四項
の規定により同条第一項
から第三項
までの規定が準用される同法第百二十九条第二項
の適用事業所の事業主若しくは第八条第十三項
において準用する同条第三項
の役員であった者について準用する。この場合において、前項中「第四条第一項又は第七条第一項」とあるのは、「第四条第五項において準用する同条第一項又は第七条第四項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（国会への報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
政府は、おおむね六月に一回、国会に、厚生年金保険法第二十八条
の規定により記録した事項の訂正が行われた各事案についての第一条第一項
に規定する機関が行った調査審議の結果の概要（当該事案が、同項
の事業主が同法第八十二条第二項
の保険料を納付する義務を履行したと認められる場合、当該事業主が当該義務を履行しなかったと認められる場合又は当該事業主が当該義務を履行したかどうか明らかでないと認められる場合のいずれに該当するかに関する事項を含む。）、社会保険庁長官が行った特例対象者に係る第一条第一項に規定する確認等の件数、特例納付保険料の納付の状況、国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額その他この法律の施行の状況についての報告を提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（命令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条
の規定によりその例によるものとされる国税徴収法
（昭和三十四年法律第百四十七号）第百四十一条
の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条
の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの（以下この条において「人格のない社団等」という。）を含む。以下この項において同じ。）の代表者（人格のない社団等の管理人を含む。）又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、この法律の公布の日又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第　　　号）の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（この法律の失効）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律は、第一条第一項に規定する国家行政組織法第八条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うものが廃止される日限り、その効力を失う。ただし、同日までにあった第一条第一項の意見に係る事案については、この法律の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前二項に規定するもののほか、この法律の失効に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（旧船員保険法等に関する特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）第五条の規定による改正前の船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）その他厚生労働省令で定める法令の適用に関し、第一条第一項の意見に相当する意見があったときは、当該意見を同項の意見とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、必要な読替えは厚生労働省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年七月六日法律第一〇九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十三条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。）の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長（以下「社会保険庁長官等」という。）がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構（以下「厚生労働大臣等」という。）がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十四条</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十五条</strong>
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://new.active-reader.net/31/3119/051002.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成19年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">コ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:37:47 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>遺失物法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>遺失物法施行令</h3>
<br />
　内閣は、遺失物法（平成十八年法律第七十三号）第九条第一項及び第二項並びに第十条（これらの規定を同法第十三条第二項において準用する場合を含む。）、第十七条、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項、第三十五条第一号並びに第三十八条の規定に基づき、遺失物法施行令（昭和三十三年政令第百七十二号）の全部を改正するこの政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（提出を受けた物件の売却の方法等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
遺失物法（以下「法」という。）第九条第一項本文又は第二項（これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による警察署長が提出を受けた物件の売却は、一般競争入札又は競り売り（以下「一般競争入札等」という。）に付して行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一般競争入札等に付したが買受けの申込みをする者がなかった物
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
売却による代金の見込額が一万円を超えないと認められる物
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
警察署長は、前条本文の規定により一般競争入札等に付そうとするときは、一般競争入札等の日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一般競争入札等に付そうとする物件の名称又は種類、形状及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一般競争入札又は競り売りの別
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
一般競争入札等の日時及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
買受代金の納付の方法及び期限
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による公告は、同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示し、又はこれらの事項を記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
警察署長は、前条第一項ただし書の規定により随意契約によろうとするときは、なるべく二以上の者から見積書を徴さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
法第九条第二項第一号（法第十三条第二項において準用する場合を含む。）の政令で定める物は、次に掲げる物とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
傘
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
衣服
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ハンカチ、マフラー、ネクタイ、ベルトその他衣服と共に身に着ける繊維製品又は皮革製品
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
履物
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
自転車
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第九条第二項第二号（法第十三条第二項において準用する場合を含む。）の政令で定める物は、動物とする。
</div>
<div class="sho">
（提出を受けた物件の処分の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第十条（法第十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による警察署長が提出を受けた物件の処分は、これを廃棄し、又はこれを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことにより行うものとする。ただし、動物である物件の処分は、これを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡し、又は法令の範囲内で同種の野生動物の生息地においてこれを放つことにより行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、同項に規定する物件であって法第三十五条第一号に掲げる物に該当するものの処分は、これをその所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関（内閣府設置法
（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項
及び国家行政組織法
（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項
に規定する機関をいう。）又はその地方支分部局の長に引き渡すことにより行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定にかかわらず、同項に規定する物件であって法第三十五条第二号から第五号までに掲げる物のいずれかに該当するものの処分は、国家公安委員会規則で定めるところにより、これを廃棄することにより行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（特例施設占有者の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第十七条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
鉄道事業法
（昭和六十一年法律第九十二号）第二条第二項
又は第三項
に規定する事業（旅客の運送を行うものに限る。）の用に供する施設（旅客の利用に供するものに限る。次号から第四号までにおいて同じ。）に係る施設占有者であって、同法第三条第一項
の許可を受けたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
道路運送法
（昭和二十六年法律第百八十三号）第三条第一号
イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法第四条第一項
の許可を受けたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
海上運送法
（昭和二十四年法律第百八十七号）第二条第五項
に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法第三条第一項
の許可を受けたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
航空法
（昭和二十七年法律第二百三十一号）第二条第十八項
に規定する国際航空運送事業（本邦内の地点と本邦外の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により旅客を運送するものに限る。）又は同条第十九項
に規定する国内定期航空運送事業（旅客を運送するものに限る。）の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法第百条第一項
の許可を受けたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
百貨店、遊園地その他の不特定かつ多数の者が利用する施設に係る施設占有者であって、次に掲げる要件に該当するものとして国家公安委員会規則で定めるところによりその施設（移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所）の所在地を管轄する都道府県公安委員会（当該所在地が道の区域（道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。）にある場合にあっては、方面公安委員会）が指定したもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第四条第二項の規定による交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数が前各号に掲げる者に準じて多数に上ると認められる者であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　次のいずれにも該当しない者であること。
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法
（明治四十年法律第四十五号）第二百三十五条
、第二百四十三条（同法第二百三十五条
の未遂罪に係る部分に限る。）、第二百四十七条、第二百五十四条、第二百五十六条第二項若しくは第二百六十一条に規定する罪若しくは法に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して二年を経過しない者
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　法人でその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）のうちに（１）又は（２）に該当する者があるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　法第四条第二項の規定による交付を受け、又は自ら拾得をする物件を適切に保管するために必要な施設及び人員を有する者であること。
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（高額な物件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第十七条の政令で定める高額な物件は、次に掲げる物件とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
十万円以上の現金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
額面金額又はその合計額が十万円以上の有価証券
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貴金属、宝石その他の物であってその価額又はその合計額が十万円以上であると明らかに認められるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（特例施設占有者が保管する物件の売却の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第二十条第一項本文又は第二項の規定による特例施設占有者が保管する物件の売却は、一般競争入札等に付して行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一般競争入札等に付したが買受けの申込みをする者がなかった物
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
売却による代金の見込額が一万円を超えないと認められる物
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
特例施設占有者は、前条本文の規定により一般競争入札等に付そうとするときは、一般競争入札等の日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一般競争入札等に付そうとする物件の名称又は種類、形状及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一般競争入札又は競り売りの別
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
一般競争入札等の日時及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
買受代金の納付の方法及び期限
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による公告は、同項各号に掲げる事項を当該特例施設占有者の管理する公衆の見やすい場所に掲示し、又はこれらの事項を記載した書面をその管理する場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特例施設占有者は、前条第一項ただし書の規定により随意契約によろうとするときは、なるべく二以上の者から見積書を徴さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特例施設占有者が保管する物件の処分の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第二十一条第一項の規定による特例施設占有者が保管する物件の処分は、これを廃棄し、又はこれを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことにより行うものとする。ただし、動物である物件の処分は、これを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡し、又は法令の範囲内で同種の野生動物の生息地においてこれを放つことにより行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、同項に規定する物件であって法第三十五条第二号から第五号までに掲げる物のいずれかに該当するものの処分は、国家公安委員会規則で定めるところにより、これを廃棄することにより行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（所持を禁じられた物件のうち所有権を取得することができるもの）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第三十五条第一号の政令で定める物は、次に掲げる物とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
銃砲刀剣類所持等取締法
（昭和三十三年法律第六号）第四条第一項第一号
若しくは第二号
に規定する銃砲（空気けん銃を除く。）又は同項第六号
に規定する刀剣類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
銃砲刀剣類所持等取締法第十四条
に規定する美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類
</div>
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、法の施行の日（平成十九年十二月十日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法による改正前の遺失物法（明治三十二年法律第八十七号）第二条ノ二（同法第十一条第二項、第十二条及び第十三条において準用する場合を含む。）の規定により廃棄した物件に関する改正前の遺失物法施行令第七条（同令第十九条において準用する場合を含む。）に規定する書類の整備については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成19年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">イ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:37:51 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>職員の退職管理に関する政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>職員の退職管理に関する政令</h3>
<br />
　内閣は、国家公務員法
（昭和二十二年法律第百二十号）第百九条第十四号
から第十七号
まで及び附則第十三条
並びに国家公務員法
等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百八号）附則第七条第一号
、第二号
、第六号
及び第七号
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（在職していた局等組織に属する役職員に類する者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
国家公務員法
（以下「法」という。）第百九条第十四号
の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
再就職者が離職前五年間に国の機関若しくは部局若しくは特定独立行政法人（以下「国の機関等」という。）であって別表の上欄に掲げるものに属する職員であった場合（再就職者が離職前五年間に当該国の機関等以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を同欄に掲げる国の機関等が所掌しているときは、当該再就職者が離職前五年間に当該同欄に掲げる国の機関等に属する職員であったものとみなす。）又は離職前五年間に同欄に掲げる職に就いていた場合（再就職者が離職前五年間に当該職以外の職に就いていた場合において、当該職の職務を同欄に掲げる職に就いている者が担当しているときは、当該再就職者が離職前五年間に当該同欄に掲げる職に就いていたものとみなす。）　同表の当該国の機関等又は当該職の項下欄に掲げるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
再就職者が離職前五年間に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等（次に掲げるものをいう。以下同じ。）が置かれている場合　当該官房総括整理職等（当該局等組織に置かれるものを除く。）に就いている職員
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　国家行政組織法
（昭和二十三年法律第百二十号）第二十一条第四項
前段に規定する総括整理する職又は同条第五項
前段に規定する総括整理する職
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　内閣府設置法
（平成十一年法律第八十九号）第十七条第八項
に規定する総括整理する職
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　宮内庁法
（昭和二十二年法律第七十号）第十五条第四項
に規定する総括整理する職
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　公正取引委員会の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官又は審議官
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　警察法
（昭和二十九年法律第百六十二号）第二十六条第三項
に規定する総括整理する職
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　金融庁の総務企画局に置かれる総括審議官、審議官又は参事官
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　会計検査院の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官又は審議官
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
再就職者が離職前五年間に官房総括整理職等又は旧官房総括整理職（次に掲げるものをいう。以下同じ。）に就いていた場合　当該再就職者が当該官房総括整理職等又は当該旧官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織（当該再就職者がこれらの職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。）に属する役職員
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　国家行政組織法
の一部を改正する法律（平成十一年法律第九十号）による改正前の国家行政組織法
（次条第二項第一号及び第四条第二項第一号において「旧国家行政組織法」という。）第十九条第三項
前段に規定する総括整理する職
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　公正取引委員会の事務総局に置かれていた官房に置かれていた参事官
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　会計検査院の事務総局に置かれていた官房に置かれていた総務審議官
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
再就職者が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合　当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する局等組織（当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。）に属する役職員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等に就いている職員
</div>
</div>
<div class="sho">
（部長又は課長の職に準ずる職）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第百九条第十五号
の国家行政組織法第二十一条第一項
に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月六日以降の職については、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国家行政組織法第十八条第三項
に規定する次長、同条第四項
に規定する職（各庁に置かれるものに限る。）、同法第二十条第三項
に規定する職、同法第二十一条第一項
に規定する室長、同条第三項
に規定する次長並びに同条第四項
及び第五項
に規定する職
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
内閣審議官及び内閣参事官
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
内閣法制局参事官（内閣法制局設置法（昭和二十七年法律第二百五十二号）第五条第五項の規定に基づき部長に充てられた場合を除く。）、内閣法制局設置法施行令（昭和二十七年政令第二百九十号）第一条の二第三項に規定する室長、同令第六条第一項の規定に基づき総務主幹に充てられた内閣法制局事務官、同条第六項に規定する課長及び同令第六条の二第一項に規定する調査官
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
人事院の事務総局に置かれる総括審議官、審議官及び課長並びに人事院の事務総局に置かれ、又は置かれていた各局に置かれ、又は置かれていた職であって次に掲げるもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　職員福祉局に置かれる次長、職員団体審議官、課長及び参事官（職員団体審議官の下に置かれる参事官を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　人材局に置かれる審議官、試験審議官、課長、首席試験専門官及び参事官
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　給与局に置かれる次長、課長及び参事官
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　公平審査局に置かれる審議官、課長及び首席審理官
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　総務局に置かれていた総括審議官、審議官、職員団体審議官、課長及び参事官（職員団体審議官の下に置かれていた参事官を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　勤務条件局に置かれていた次長、課長及び参事官
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
内閣府設置法第十七条第五項
に規定する課長及び室長並びに同条第八項
及び第十項
に規定する職
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
宮内庁法第十五条第一項
に規定する課長及び同条第四項
に規定する職
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
公正取引委員会の事務総局に置かれる審判官及び公正取引委員会の事務総局に置かれる官房又は各局に置かれ、又は置かれていた職であって次に掲げるもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　官房に置かれる総括審議官及び審議官並びに官房に置かれる課の長
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　経済取引局に置かれる部及び課の長
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　審査局に置かれる審査管理官、審査長及び特別審査長並びに同局に置かれる部及び課の長
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　官房に置かれていた参事官
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
警察法第二十条第三項
に規定する部長、同法第二十六条第二項
に規定する課長及び室長、同条第三項
に規定する職並びに警察庁の長官官房に置かれる首席監察官
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
内閣府設置法第六十三条第一項
に規定する課長、同条第四項
に規定する職及び金融庁設置法
（平成十年法律第百三十号）第二十五条第一項
に規定する審判官
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
検事長及び検事正
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
会計検査院の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官、審議官、課長、上席検定調査官、上席企画調査官、上席研究調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官、研修官及び技術参事官並びに会計検査院の事務総局に置かれる各局に置かれる課長及び上席調査官
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
独立行政法人国立公文書館に置かれる次長、課の長及び統括公文書専門官
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
独立行政法人統計センターに置かれる部の長及び当該部に置かれる次長
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
独立行政法人造幣局の本局に置かれる部の長及び当該部に置かれる次長
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
独立行政法人国立印刷局の本局に置かれる部の長及び参事並びに当該部に置かれる参事
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
独立行政法人国立病院機構の本部に置かれる部の長
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの本部に置かれる部の長
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
独立行政法人製品評価技術基盤機構に置かれる参与及び技監並びにその本部組織に置かれる部の長
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の本部に置かれる部の長及び評価・監査役並びに当該本部に置かれていた考査役、広報広聴役、渉外役、監査役、評価役及び広報渉外役
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
独立行政法人消防研究所に置かれていた事務局の長及び事務局に置かれていた課の長
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一
</strong>
独立行政法人農林水産消費技術センターの主たる事務所に置かれていた部の長
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二
</strong>
独立行政法人農薬検査所に置かれていた部の長
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第百九条第十五号
の国家行政組織法第二十一条第一項
に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月五日以前の職については、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
旧国家行政組織法第十七条の二第三項
に規定する次長、同条第四項
に規定する職（法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた庁以外の各庁に置かれていたものに限る。）、旧国家行政組織法第十九条第一項
に規定する部長（宮内庁の部長を除く。）、課長及び室長、同条第二項
に規定する次長並びに同条第三項
に規定する職
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
内閣参事官（中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令（平成十二年政令第三百三号）第二条の規定による改正前の内閣官房組織令
（昭和三十二年政令第二百十九号。以下この号及び第四条第二項第二号において「旧内閣官房組織令」という。）第九条第三項
の規定に基づき首席内閣参事官に命ぜられていた場合を除く。）、内閣審議官（旧内閣官房組織令第十条第二項
の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。）及び内閣調査官（旧内閣官房組織令第十二条第二項
の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
内閣法制局参事官（内閣法制局設置法第五条第五項
の規定に基づき部長に充てられていた場合を除く。）、内閣法制局設置法施行令第一条の二第三項に規定する室長、同令第六条第一項
の規定に基づき総務主幹に充てられていた内閣法制局事務官、同条第六項
に規定する課長及び同令第六条の二第一項
に規定する調査官
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
人事院の事務総局に置かれていた各局に置かれていた職であって次に掲げるもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　管理局に置かれていた総務審議官、審議官、職員団体審議官、課長及び参事官並びに同局に置かれていた研修審議室及び高齢対策室に置かれていた室長及び参事官
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　任用局に置かれていた審議官、試験審議官、課長、参事官及び首席試験専門官
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　給与局に置かれていた次長、課長及び参事官
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　公平局に置かれていた審議官、課長及び首席審理官
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　職員局に置かれていた審議官、課長及び参事官
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
公正取引委員会の事務総局に置かれていた審判官及び公正取引委員会の事務総局に置かれていた官房又は各局に置かれていた職であって次に掲げるもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　官房に置かれていた審議官、課長及び参事官
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　経済取引局に置かれていた部長及び課長
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　審査局に置かれていた部長、課長、審査長及び特別審査長
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
警察法第二十条第三項
に規定する部長、同法第二十六条第二項
に規定する課長及び室長、同条第三項
に規定する職並びに警察庁の長官官房に置かれていた首席監察官
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
検事長及び検事正
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
会計検査院の事務総局に置かれていた官房に置かれていた総務審議官、審議官、課長、上席検定調査官、上席審議室調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官、研修官及び技術参事官並びに会計検査院の事務総局に置かれていた各局に置かれていた課長及び上席調査官
</div>
</div>
<div class="sho">
（部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第百九条第十五号
の国家行政組織法第二十一条第一項
に規定する部長若しくは課長の職又は前条で定める職（以下この条において「部課長等の職」という。）に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に国の機関等であって別表の上欄に掲げるものに属する職員であった場合（再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に当該国の機関等以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を同欄に掲げる国の機関等が所掌しているときは、当該再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に当該同欄に掲げる国の機関等に属する職員であったものとみなす。）又は離職した日の五年前の日より前に同欄に掲げる職に就いていた場合（再就職者が離職した日の五年前の日より前に当該職以外の職に就いていた場合において、当該職の職務を同欄に掲げる職に就いている者が担当しているときは、当該再就職者が離職した日の五年前の日より前に当該同欄に掲げる職に就いていたものとみなす。）　同表の当該国の機関等又は当該職の項下欄に掲げるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等が置かれている場合　当該官房総括整理職等（当該局等組織に置かれるものを除く。）に就いている職員
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
再就職者が離職した日の五年前の日より前に官房総括整理職等又は旧官房総括整理職に就いていた場合　当該再就職者が当該官房総括整理職等又は当該旧官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織（当該再就職者がこれらの職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。）に属する役職員
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合　当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する局等組織（当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。）に属する役職員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等に就いている職員
</div>
</div>
<div class="sho">
（長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第百九条第十六号
の国家行政組織法第六条
に規定する長官、同法第十八条第一項
に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項
に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月六日以降の職については、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国家行政組織法第十八条第四項
に規定する職（各省に置かれるものに限る。）、同法第二十条第一項
に規定する職及び同法第二十一条第二項
に規定する官房の長（各省に置かれるものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
内閣総務官
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
内閣法制次長及び内閣法制局設置法第五条第五項
の規定に基づき部長に充てられた内閣法制局参事官
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
人事院の事務総長及び人事院の事務総局に置かれる局長
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
内閣府の事務次官、内閣府審議官、内閣府設置法第十七条第一項
に規定する職、同条第五項
に規定する局長及び同条第六項
に規定する官房の長並びに国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
（平成四年法律第七十九号）第五条第十項
に規定する事務局長及び日本学術会議法
（昭和二十三年法律第百二十一号）第十六条第二項
に規定する局長
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
宮内庁次長及び宮内庁法第十五条第一項
に規定する部長
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
公正取引委員会の事務総局に置かれる事務総長及び局長
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
警察庁長官、警察法第十八条第一項
に規定する次長並びに同法第二十条第一項
に規定する官房長及び局長
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
金融庁長官、内閣府設置法第六十三条第一項
に規定する局長及び金融庁設置法第十九条第二項
に規定する事務局長
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
検事総長及び次長検事
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
国税不服審判所長
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
農林水産省設置法
（平成十一年法律第九十八号）第十五条第二項
に規定する事務局長
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
原子力安全・保安院長
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
国土地理院の長及び海難審判理事所の長
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
会計検査院の事務総局に置かれる事務総長、事務総局次長及び局長
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第百九条第十六号
の国家行政組織法第六条
に規定する長官、同法第十八条第一項
に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項
に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月五日以前の職については、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
旧国家行政組織法第十七条の二第一項
に規定する事務次官、同条第四項
に規定する職（各省又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた各庁に置かれていたものに限る。）、旧国家行政組織法第十九条第一項
に規定する事務局長及び局長並びに同条第二項
の規定により置かれていた官房の長（各省又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた各庁に置かれていたものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
首席内閣参事官、旧内閣官房組織令第十条第二項
に規定する室長、内閣広報官及び旧内閣官房組織令第十二条第二項
に規定する室長
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
内閣法制次長及び内閣法制局設置法第五条第五項
の規定に基づき部長に充てられていた内閣法制局参事官
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
人事院の事務総長及び事務総局に置かれていた局長
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
総理府次長並びに国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第五条第十項
に規定する事務局長及び日本学術会議法第十六条第二項
に規定する局長
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
公正取引委員会の事務総局に置かれていた事務総長及び局長
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
警察庁長官、警察法第十八条第一項
に規定する次長並びに同法第二十条第一項
に規定する官房長及び局長
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
宮内庁次長及び宮内庁の部長
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成九年法律第百二号）第四条の規定による改正前の旧大蔵省設置法（昭和二十四年法律第百四十四号）第十八条第二項、旧金融再生委員会設置法（平成十年法律第百三十号）附則第三条の規定による廃止前の金融監督庁設置法（平成九年法律第百一号）第十七条第二項及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律（平成十一年法律第百二号）第一条の規定による改正前の旧金融再生委員会設置法第二十八条第二項
に規定する事務局長
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
検事総長及び次長検事
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
国税不服審判所長
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第四条第七号の規定による廃止前の農林水産省設置法（昭和二十四年法律第百五十三号）第十四条第二項に規定する事務局長
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
工業技術院長
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
国土地理院の長及び海難審判理事所の長
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
会計検査院の事務総局に置かれていた事務総長、事務総局次長及び局長
</div>
</div>
<div class="sho">
（局長等としての在職機関に属する役職員に類する者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第百九条第十六号
の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が次条第二項各号に掲げる国の機関である場合における当該在職機関の所掌していた事務を所掌する同条第一項
各号に掲げる国の機関（当該在職機関であるものを除く。）に属する職員とする。
</div>
<div class="sho">
（在職していた国の機関）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第百九条第十七号
の政令で定める国の機関は、平成十三年一月六日以降の機関については、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（次号、第四号から第八号まで及び第二十号に掲げる国の機関を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
内閣法制局
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
人事院
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
内閣府（次号から第八号まで及び第二十号に掲げる国の機関を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
宮内庁
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
公正取引委員会
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
警察庁
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
金融庁
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
総務省
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
法務省
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
外務省
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
財務省
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
文部科学省
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
厚生労働省
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
農林水産省
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
経済産業省
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
国土交通省
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
環境省
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
防衛省
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
防衛庁
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一
</strong>
会計検査院
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第百九条第十七号
の政令で定める国の機関は、平成十三年一月五日以前の機関については、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法律の規定に基づき内閣に置かれていた機関（次号に掲げる国の機関を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
内閣法制局
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
人事院
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
総理府（次号から第十七号までに掲げる国の機関を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
公正取引委員会
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
警察庁
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
金融再生委員会
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
宮内庁
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
総務庁
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
行政管理庁
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
北海道開発庁
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
防衛庁
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
経済企画庁
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
科学技術庁
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
環境庁
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
沖縄開発庁
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
国土庁
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
法務省
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
外務省
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
大蔵省
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一
</strong>
文部省
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二
</strong>
厚生省
</div>
<div class="kou">
<strong>二十三
</strong>
農林水産省
</div>
<div class="kou">
<strong>二十四
</strong>
通商産業省
</div>
<div class="kou">
<strong>二十五
</strong>
運輸省
</div>
<div class="kou">
<strong>二十六
</strong>
郵政省
</div>
<div class="kou">
<strong>二十七
</strong>
労働省
</div>
<div class="kou">
<strong>二十八
</strong>
建設省
</div>
<div class="kou">
<strong>二十九
</strong>
自治省
</div>
<div class="kou">
<strong>三十
</strong>
会計検査院
</div>
</div>
<div class="sho">
（在職していた行政機関等に属する役職員に類する者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第百九条第十七号
の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一項第二十号及び同条第二項各号に掲げる国の機関　当該行政機関等の所掌していた事務を所掌する同条第一項各号に掲げる国の機関（当該行政機関等であるものを除く。）に属する職員
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
独立行政法人消防研究所　総務省に属する職員
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所　独立行政法人農林水産消費安全技術センターに属する役職員
</div>
</div>
<div class="sho">
（非常勤職員等に関する特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第百九条第十四号
から第十七号
までの規定の適用については、国家公務員法
等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。）附則第七条第一号
中「職員であった者」とあるのは、「職員（非常勤職員（国家公務員法第八十一条の五第一項
に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。）、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。）であった者」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
次に掲げる者には、非常勤職員（法第八十一条の五第一項
に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。）、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員（次条において「非常勤職員等」という。）を含まないものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第百九条第十四号
の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として第一条
に定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第百九条第十五号
の国家行政組織法第二十一条第一項
に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職として第二条
に定めるものに就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として第三条
に定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第百九条第十六号
の局長等としての在職機関に属する役職員又はこれに類する者として第五条
に定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第百九条第十七号
の在職していた行政機関等に属する役職員又はこれに類する者として前条に定めるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
非常勤職員等については、法第百九条第十八号
又は第百十二条
各号の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第百九条第十八号
の規定の適用については、改正法附則第七条第一号中「職員であった者」とあるのは、「職員（非常勤職員（国家公務員法第八十一条の五第一項
に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。）、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。）であった者」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第百十二条第一号
及び第二号
の役職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十九年十二月二十七日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（退職手当通算法人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
改正法附則第七条第一号の政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
沖縄振興開発金融公庫
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
首都高速道路株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
国際協力銀行
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
日本政策投資銀行
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
阪神高速道路株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
日本消防検定協会
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
成田国際空港株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
国家公務員共済組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>九</strong>
本州四国連絡高速道路株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>十</strong>
日本私立学校振興・共済事業団
</div>
<div class="kou">
<strong>十一</strong>
軽自動車検査協会
</div>
<div class="kou">
<strong>十二</strong>
日本下水道事業団
</div>
<div class="kou">
<strong>十三</strong>
消防団員等公務災害補償等共済基金
</div>
<div class="kou">
<strong>十四</strong>
企業年金連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>十五</strong>
石炭鉱業年金基金
</div>
<div class="kou">
<strong>十六</strong>
小型船舶検査機構
</div>
<div class="kou">
<strong>十七</strong>
高圧ガス保安協会
</div>
<div class="kou">
<strong>十八</strong>
自動車安全運転センター
</div>
<div class="kou">
<strong>十九</strong>
放送大学学園
</div>
<div class="kou">
<strong>二十</strong>
日本商工会議所
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一</strong>
地方職員共済組合
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二</strong>
警察共済組合
</div>
<div class="kou">
<strong>二十三</strong>
中央労働災害防止協会
</div>
<div class="kou">
<strong>二十四</strong>
地方公務員災害補償基金
</div>
<div class="kou">
<strong>二十五</strong>
預金保険機構
</div>
<div class="kou">
<strong>二十六</strong>
危険物保安技術協会
</div>
<div class="kou">
<strong>二十七</strong>
中央職業能力開発協会
</div>
<div class="kou">
<strong>二十八</strong>
地方公務員共済組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>二十九</strong>
全国市町村職員共済組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>三十</strong>
関西国際空港株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>三十一</strong>
日本たばこ産業株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>三十二</strong>
日本電信電話株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>三十三</strong>
北海道旅客鉄道株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>三十四</strong>
四国旅客鉄道株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>三十五</strong>
九州旅客鉄道株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>三十六</strong>
日本貨物鉄道株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>三十七</strong>
社会保険診療報酬支払基金
</div>
<div class="kou">
<strong>三十八</strong>
国民年金基金連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>三十九</strong>
公立学校共済組合
</div>
<div class="kou">
<strong>四十</strong>
日本中央競馬会
</div>
<div class="kou">
<strong>四十一</strong>
東日本電信電話株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>四十二</strong>
西日本電信電話株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>四十三</strong>
原子力発電環境整備機構
</div>
<div class="kou">
<strong>四十四</strong>
国立大学法人
</div>
<div class="kou">
<strong>四十五</strong>
大学共同利用機関法人
</div>
<div class="kou">
<strong>四十六</strong>
日本環境安全事業株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>四十七</strong>
東日本高速道路株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>四十八</strong>
中日本高速道路株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>四十九</strong>
西日本高速道路株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>五十</strong>
日本郵政株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>五十一</strong>
日本司法支援センター
</div>
<div class="kou">
<strong>五十二</strong>
郵便事業株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>五十三</strong>
郵便局株式会社
</div>
<div class="kou">
<strong>五十四</strong>
商工組合中央金庫
</div>
<div class="kou">
<strong>五十五</strong>
地方競馬全国協会
</div>
<div class="kou">
<strong>五十六</strong>
農水産業協同組合貯金保険機構
</div>
<div class="kou">
<strong>五十七</strong>
銀行等保有株式取得機構
</div>
<div class="kou">
<strong>五十八</strong>
地方公営企業等金融機構
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成十九年法律第五十八号）の施行の日（平成二十年十月一日）の前日までの間は、前項第一号中「沖縄振興開発金融公庫」とあるのは、「公庫の予算及び決算に関する法律（昭和二十六年法律第九十九号）第一条に規定する公庫」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律（平成十九年法律第八十二号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第一項中「次に掲げる法人」とあるのは、「次に掲げる法人及び日本小型自動車振興会」とする。
</div>
<div class="sho">
（退職手当通算予定職員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
改正法附則第七条第一号の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
</div>
<div class="sho">
（局等組織）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
改正法附則第七条第二号の国家行政組織法第七条第一項に規定する官房若しくは局又は同法第八条の二に規定する施設等機関に準ずる国の部局又は機関として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
国家行政組織法第二十条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
内閣府設置法第十七条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
附則別表の上欄に掲げる府省等に置かれる同表の当該府省等の項下欄に掲げるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
改正法附則第七条第二号の特定独立行政法人の組織として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
独立行政法人国立公文書館
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
独立行政法人統計センター
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
独立行政法人造幣局
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
独立行政法人国立印刷局
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
独立行政法人国立病院機構に置かれる本部
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
独立行政法人国立病院機構に置かれる病院
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
独立行政法人製品評価技術基盤機構
</div>
<div class="kou">
<strong>九</strong>
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
</div>
</div>
<div class="sho">
（長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
改正法附則第七条第六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第四条に定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（局長等としての在職機関）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
改正法附則第七条第六号の政令で定める国の機関は、第六条に定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（子法人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
改正法附則第七条第七号の政令で定めるものは、一の営利企業等（同条第五号に規定する営利企業等をいう。以下この条において同じ。）が株主等（株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。）の議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。）の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
</div>
<br />
附則別表　（附則第四条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
内閣</td>
<td>
郵政民営化委員会に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
行政改革推進本部に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
内閣官房</td>
<td>
内閣官房副長官補又は当該職を助ける職に就いている職員で構成される組織</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
内閣総務官室</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
内閣広報室</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
内閣情報調査室</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
内閣法制局</td>
<td>
内閣法制局設置法第四条第一項に規定する部</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
内閣法制局設置法第四条第一項に規定する長官総務室</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
人事院</td>
<td>
事務総局（事務総局に置かれる局、公務員研修所、地方事務局及び沖縄事務所を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事務総局に置かれる局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事務総局に置かれる公務員研修所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事務総局に置かれる地方事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事務総局に置かれる沖縄事務所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国家公務員倫理審査会に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="15">
内閣府本府</td>
<td>
内閣府設置法第十七条第一項に規定する官房</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
内閣府設置法第十七条第一項に規定する局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
官民競争入札等監理委員会に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
食品安全委員会に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
原子力安全委員会に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国会等移転審議会に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
情報公開・個人情報保護審査会に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
公益認定等委員会に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
経済社会総合研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
迎賓館</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
北方対策本部</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国際平和協力本部に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
日本学術会議に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
沖縄総合事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方分権改革推進委員会に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="9">
宮内庁</td>
<td>
宮内庁法第三条第一項に規定する長官官房</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
侍従職</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東宮職</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
式部職</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
書陵部</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
管理部</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
正倉院事務所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
御料牧場</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
京都事務所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
公正取引委員会</td>
<td>
事務総局に置かれる官房（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）第三十五条第七項に規定する審判官は当該官房に属するものとする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事務総局に置かれる局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事務総局に置かれる地方事務所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
警察庁</td>
<td>
警察法第十九条第一項に規定する長官官房</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
警察法第十九条第一項に規定する局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
警察大学校</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
科学警察研究所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
皇宮警察本部</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
管区警察局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東京都警察情報通信部</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
北海道警察情報通信部</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
金融庁</td>
<td>
総務企画局（金融庁設置法第二十五条第一項に規定する審判官は当該局に属するものとする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
検査局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
監督局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
証券取引等監視委員会に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
公認会計士・監査審査会に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
総務省</td>
<td>
電気通信事業紛争処理委員会に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
電波監理審議会</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
管区行政評価局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
沖縄行政評価事務所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
総合通信局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
沖縄総合通信事務所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
公害等調整委員会に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
消防庁（消防大学校を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="12">
法務省</td>
<td>
最高検察庁</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高等検察庁</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方検察庁（当該地方検察庁の対応する裁判所の管轄区域内にある区検察庁を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
矯正管区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方更生保護委員会</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方法務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方入国管理局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
保護観察所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
公安審査委員会に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
公安調査庁（公安調査庁研修所及び公安調査局を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
公安調査庁公安調査局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
外務省</td>
<td>
在外公館</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
財務省</td>
<td>
財務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
税関</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
沖縄地区税関</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国税庁（税務大学校、国税不服審判所、国税局及び沖縄国税事務所を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国税庁国税不服審判所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国税庁国税局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国税庁沖縄国税事務所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
文部科学省</td>
<td>
水戸原子力事務所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
日本学士院</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
文化庁（日本芸術院を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
文化庁日本芸術院</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
厚生労働省</td>
<td>
地方厚生局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
都道府県労働局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
社会保険庁（社会保険大学校、社会保険業務センター及び地方社会保険事務局を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
社会保険庁地方社会保険事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中央労働委員会に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
農林水産省</td>
<td>
農林水産技術会議に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方農政局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
北海道農政事務所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
林野庁（森林技術総合研修所及び森林管理局を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
林野庁森林管理局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水産庁（漁業調整事務所を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水産庁漁業調整事務所<br />
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
経済産業省</td>
<td>
経済産業局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
資源エネルギー庁（原子力安全・保安院を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
資源エネルギー庁原子力安全・保安院</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
特許庁</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中小企業庁</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="18">
国土交通省</td>
<td>
運輸審議会</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
航空・鉄道事故調査委員会に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国土地理院</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
小笠原総合事務所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方整備局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
北海道開発局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方運輸局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方航空局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
航空交通管制部</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
船員労働委員会に置かれる事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
気象庁（気象研究所、気象衛星センター、高層気象台、地磁気観測所、気象大学校、管区気象台、海洋気象台及び沖縄気象台を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
気象庁管区気象台</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
気象庁海洋気象台</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
気象庁沖縄気象台</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
海上保安庁（海上保安大学校、海上保安学校及び管区海上保安本部を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
海上保安庁管区海上保安本部</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
海難審判庁（海難審判理事所を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
海難審判庁海難審判理事所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
環境省</td>
<td>
地方環境事務所</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
会計検査院</td>
<td>
事務総局に置かれる官房</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
事務総局に置かれる局</td>
</tr>
</table>
<br />
別表　（第一条、第三条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
内閣法制局</td>
<td>
内閣法制次長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
人事院</td>
<td>
人事院の事務総長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
内閣府本府</td>
<td>
内閣府の事務次官　内閣府審議官</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
宮内庁</td>
<td>
宮内庁次長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
公正取引委員会</td>
<td>
公正取引委員会事務総長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
警察庁</td>
<td>
警察庁長官　警察庁の次長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
金融庁</td>
<td>
金融庁長官</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
総務省</td>
<td>
総務事務次官　総務審議官</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
消防庁消防大学校</td>
<td>
消防庁長官　消防庁の次長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
消防庁の次長</td>
<td>
消防庁消防大学校の職員</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法務省</td>
<td>
法務事務次官</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
公安調査庁公安調査庁研修所　公安調査局</td>
<td>
公安調査庁長官　公安調査庁の次長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
公安調査庁の次長</td>
<td>
公安調査庁公安調査庁研修所又は公安調査局の職員</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
外務省</td>
<td>
外務事務次官　外務審議官</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
財務省</td>
<td>
財務事務次官　財務官</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国税庁税務大学校　国税不服審判所　国税局　沖縄国税事務所</td>
<td>
国税庁長官　国税庁の次長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国税庁の次長</td>
<td>
国税庁税務大学校、国税不服審判所、国税局又は沖縄国税事務所の職員</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
文部科学省</td>
<td>
文部科学事務次官　文部科学審議官</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
日本芸術院</td>
<td>
文化庁長官　文化庁の次長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
文化庁の次長</td>
<td>
日本芸術院の職員</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
厚生労働省</td>
<td>
厚生労働事務次官　厚生労働審議官</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
社会保険庁社会保険大学校　社会保険業務センター　地方社会保険事務局</td>
<td>
社会保険庁長官</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
農林水産省</td>
<td>
農林水産事務次官　農林水産審議官</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
林野庁森林技術総合研修所　森林管理局</td>
<td>
林野庁長官　林野庁の次長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
林野庁の次長</td>
<td>
林野庁森林技術総合研修所又は森林管理局の職員</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水産庁漁業調整事務所</td>
<td>
水産庁長官　水産庁の次長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水産庁の次長</td>
<td>
水産庁漁業調整事務所の職員</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
経済産業省</td>
<td>
経済産業事務次官　経済産業審議官</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
資源エネルギー庁原子力安全・保安院</td>
<td>
資源エネルギー庁長官　資源エネルギー庁の次長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
資源エネルギー庁の次長</td>
<td>
資源エネルギー庁原子力安全・保安院の職員</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国土交通省</td>
<td>
国土交通事務次官　技監　国土交通審議官</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
気象庁気象研究所　気象衛星センター　高層気象台　地磁気観測所　気象大学校　管区気象台　海洋気象台　沖縄気象台</td>
<td>
気象庁長官　気象庁の次長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
気象庁の次長</td>
<td>
気象庁気象研究所、気象衛星センター、高層気象台、地磁気観測所、気象大学校、管区気象台、海洋気象台又は沖縄気象台の職員</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
海上保安庁海上保安大学校　海上保安学校　管区海上保安本部</td>
<td>
海上保安庁長官　海上保安庁の次長　警備救難監</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
海上保安庁の次長　警備救難監</td>
<td>
海上保安庁海上保安大学校、海上保安学校又は管区海上保安本部の職員</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
海難審判理事所</td>
<td>
高等海難審判庁長官</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
環境省</td>
<td>
環境事務次官　地球環境審議官</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
会計検査院</td>
<td>
会計検査院の事務総長　会計検査院の事務総局次長</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
独立行政法人国立病院機構</td>
<td>
独立行政法人国立病院機構に置かれる役員</td>
</tr>
</table>
<br />]]></description>
         <link>http://new.active-reader.net/31/3119/051004.html</link>
         <guid>http://new.active-reader.net/31/3119/051004.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成19年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">シ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:37:54 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令</h3>
<br />
　内閣は、独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）第五十四条の二第一項
において準用する国家公務員法
（昭和二十二年法律第百二十号）第百九条第十六号
及び第十七号
並びに国家公務員法
等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百八号）附則第十条
において準用する同法
附則第七条第六号
及び第七号
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
独立行政法人通則法
（以下「法」という。）第五十四条の二第一項
において準用する国家公務員法第百九条第十六号
の国家行政組織法
（昭和二十三年法律第百二十号）第六条
に規定する長官、同法第十八条第一項
に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項
に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定独立行政法人に置かれる役員
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
独立行政法人消防研究所、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所に置かれていた役員
</div>
</div>
<div class="sho">
（局長等としての在職機関に属する役職員に類する者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第五十四条の二第一項
において準用する国家公務員法第百九条第十六号
の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
独立行政法人消防研究所　総務省に属する職員
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所　独立行政法人農林水産消費安全技術センターに属する役職員
</div>
</div>
<div class="sho">
（在職していた行政機関等に属する役職員に類する者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第五十四条の二第一項
において準用する国家公務員法第百九条第十七号
の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が前条各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十九年十二月二十七日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
改正法附則第十条において準用する改正法附則第七条第六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第一条に定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（子法人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
改正法附則第十条において準用する改正法附則第七条第七号の政令で定めるものは、一の営利企業等（同条第五号に規定する営利企業等をいう。以下この条において同じ。）が株主等（株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。）の議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。）の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://new.active-reader.net/31/3119/051005.html</link>
         <guid>http://new.active-reader.net/31/3119/051005.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成19年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ト</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:37:58 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令</h3>
<br />
　内閣は、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
（平成十九年法律第百三十一号）第七条第五項
及び第十六条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（企業年金連合会による標準給与の改定又は決定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
（以下「法」という。）第七条第一項
（同条第四項
において準用する場合を含む。）の規定により企業年金連合会が行う標準給与の改定又は決定は、厚生年金保険法
（昭和二十九年法律第百十五号）の規定により厚生年金基金が行う標準給与の改定又は決定の例による。
</div>
<div class="sho">
（社会保険審査官及び社会保険審査会法
等の規定の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十一条第一項
の規定により厚生年金保険法
に基づく処分とみなされた同項
に規定する処分について、社会保険審査官及び社会保険審査会法
（昭和二十八年法律第二百六号）の規定を適用する場合においては、同法第十九条
中「場合」とあるのは「場合及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
（平成十九年法律第百三十一号。第三十二条第五項において「特例法」という。）第十一条第一項
の規定により適用する場合」と、同法第三十二条第五項
中「場合」とあるのは「場合並びに特例法第二条第八項
の規定によりその例によることとされる場合」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十一条第二項
の規定により厚生年金保険法
に基づく処分とみなされた同項
に規定する処分について、社会保険審査官及び社会保険審査会法
の規定を適用する場合においては、同法第十九条
中「第百六十九条
」とあるのは、「第百六十九条（厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
（平成十九年法律第百三十一号）第十一条第二項
の規定により適用する場合を含む。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十一条第四項
の規定により、社会保険審査官又は社会保険審査会が同条第三項
の審査請求の事件を取り扱う場合においては、社会保険審査官及び社会保険審査会法第三条第二号
中「の規定」とあるのは「及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
（平成十九年法律第百三十一号。第三十二条第五項において「特例法」という。）の規定」と、同法第三十二条第五項
中「場合」とあるのは「場合並びに特例法第八条第八項
（同条第十三項
において準用する場合を含む。）の規定によりその例によることとされる厚生年金保険法第百四十一条第一項
において準用する場合」と、社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令
（昭和二十八年政令第百九十号）第二条第一項第三号
中「の規定」とあるのは「及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
（平成十九年法律第百三十一号）の規定」とする。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
次に掲げる社会保険庁長官の権限は、地方社会保険事務局長に委任する。ただし、第一号から第六号までに掲げる権限は、社会保険庁長官が自ら行うことを妨げない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二条第二項
及び第四項
に規定する権限
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二条第五項
に規定する権限
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第二条第六項
に規定する権限
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第二条第七項
に規定する権限
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第二条第九項第一号
に規定する権限
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第三条
に規定する権限
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第十条
に規定する権限
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限（同項第七号に掲げるものを除く。）であって社会保険事務所の管轄区域に係るものは、当該社会保険事務所長に委任する。ただし、地方社会保険事務局長が自ら行うことを妨げない。
</div>
<div class="sho">
（管轄地方社会保険事務局長等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前条の規定により委任された地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長（以下この項及び次項において「地方社会保険事務局長等」という。）の権限（同条第一項第七号に掲げるものを除く。）は、対象事業主（法第二条第一項
に規定する対象事業主をいう。以下この項及び次項において同じ。）については、次の各号に掲げる対象事業主ごとに当該各号に定める地方社会保険事務局長等が行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
対象事業主（次号及び第三号に掲げる者を除く。）　当該対象事業主の事業所又は事務所（以下この条において単に「事業所」という。）の所在地（厚生年金保険法第八条の二第一項
の適用事業所にあっては、同項
の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所のうちから社会保険庁長官が指定する事業所の所在地とし、当該対象事業主の事業所が所在していた場所を含む。）を管轄する地方社会保険事務局長等
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象事業主（船舶所有者（厚生年金保険法第六条第一項第三号
に規定する船舶所有者をいう。以下この条において同じ。）又は船舶所有者であった者に限り、次号に掲げる者を除く。）　当該対象事業主（船舶所有者に限る。）の住所地若しくは主たる事務所の所在地（仮住所があるときは、仮住所地）又は当該対象事業主（船舶所有者であった者に限る。）が船舶所有者であった間の主たる事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長等
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
対象事業主（法第二条第一項
に規定する法第一条第一項
の事業主であった個人に限る。）　当該対象事業主の住所地（日本に住所がないときは、日本における最後の住所地）又は当該対象事業主（船舶所有者であった者を除く。）の事業所が所在していた場所若しくは当該対象事業主（船舶所有者であった者に限る。）の船舶所有者であった間の住所地（仮住所があったときは、仮住所地）のうちから社会保険庁長官が指定するものを管轄する地方社会保険事務局長等
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する権限は、役員（法第二条第三項
に規定する役員をいう。以下この項において同じ。）であった者については、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める地方社会保険事務局長等が行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
役員であった者（次号に掲げる者を除く。）　当該者の住所地（日本に住所がないときは、日本における最後の住所地）又は当該者がその役員であった法人である対象事業主の事業所の所在地若しくは当該対象事業主の事業所が所在していた場所のうちから社会保険庁長官が指定するものを管轄する地方社会保険事務局長等
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
役員であった者（その役員であった法人である対象事業主が船舶所有者又は船舶所有者であった者に限る。）　当該者の住所地（日本に住所がないときは、日本における最後の住所地）又は当該対象事業主の主たる事務所の所在地若しくは当該対象事業主が船舶所有者であった間の主たる事務所の所在地のうちから社会保険庁長官が指定するものを管轄する地方社会保険事務局長等
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第一項の規定により委任された地方社会保険事務局長の権限（同項第七号に掲げるものに限る。）は、次の各号に掲げる情報ごとに当該各号に定める地方社会保険事務局長が行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
対象設立事業主（法第五条第一項
（同条第十三項
において準用する場合を含む。）に規定する対象設立事業主をいう。以下同じ。）又は解散した基金の対象設立事業主（法第八条第一項
（同条第十三項
において準用する場合を含む。）に規定する解散した基金の対象設立事業主をいう。以下同じ。）に係る情報（次号に掲げる情報を除く。）　当該対象設立事業主又は当該解散した基金の対象設立事業主の事業所の所在地（厚生年金保険法第八条の二第一項
の適用事業所にあっては、同項
の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所のうちから社会保険庁長官が指定する事業所の所在地とし、当該対象設立事業主又は当該解散した基金の対象設立事業主の事業所が所在していた場所を含む。）を管轄する地方社会保険事務局長
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
対象設立事業主又は解散した基金の対象設立事業主（船舶所有者又は船舶所有者であった者に限る。以下「船舶所有対象設立事業主等」という。）に係る情報　当該船舶所有対象設立事業主等（船舶所有者に限る。）の住所地若しくは主たる事務所の所在地（仮住所があるときは、仮住所地）又は当該船舶所有対象設立事業主等（船舶所有者であった者に限る。）が船舶所有者であった間の住所地若しくは主たる事務所の所在地（仮住所があったときは、仮住所地）を管轄する地方社会保険事務局長
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げる情報以外の情報　当該情報を提供することが適当な者として社会保険庁長官が指定する地方社会保険事務局長
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://new.active-reader.net/31/3119/051006.html</link>
         <guid>http://new.active-reader.net/31/3119/051006.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成19年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">コ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:38:01 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>地方公営企業等金融機構法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>地方公営企業等金融機構法施行令</h3>
<br />
　内閣は、地方公営企業等金融機構法
（平成十九年法律第六十四号）第六条第一項
、第十三条第一項
、第二十八条第二項第六号
及び第四十条第六項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業のうち政令で定めるもの）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
地方公営企業等金融機構法
（以下「法」という。）第二十八条第二項第六号
に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
工業用水道事業
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
電気事業
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ガス事業
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
港湾整備事業（埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
介護サービス事業
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
市場事業
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
と畜場事業
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
観光施設事業
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
駐車場事業
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
産業廃棄物処理事業
</div>
</div>
<div class="sho">
（機構債券の種別）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
地方公営企業等金融機構債券（以下「機構債券」という。）は、次項に規定する場合を除き、無記名式とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構債券は、本邦以外の地域において発行する場合には、無記名式及び記名式とする。
</div>
<div class="sho">
（機構債券の発行方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
機構債券の発行は、募集の方法による。
</div>
<div class="sho">
（募集機構債券に関する事項の決定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
地方公営企業等金融機構（以下「機構」という。）は、その発行する機構債券を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債券（当該募集に応じて当該機構債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債券をいう。以下同じ。）について次に掲げる事項を定めなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
募集機構債券の総額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
各募集機構債券の金額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
募集機構債券の利率
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
募集機構債券の償還の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
利息支払の方法及び期限
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
機構債券の債券を発行するときは、その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
各募集機構債券と引換えに払い込む金銭の額
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
募集機構債券と引換えにする金銭の払込みの期日
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
一定の日までに募集機構債券の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債券の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
社債等の振替に関する法律
（平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受けることとするときは、その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
募集機構債券に係る債務の担保に供するため法第四十二条
の規定により貸付債権を信託することとするときは、その旨、当該信託の受託者の名称及び住所並びに当該貸付債権の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（募集機構債券の申込み）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
機構は、前条の募集に応じて募集機構債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該募集に係る前条各号に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条の募集に応じて募集機構債券の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申込みをする者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
引き受けようとする募集機構債券の金額及び金額ごとの数
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
社債等振替法
の規定の適用を受けることとされた機構債券（第七条第二項及び第九条第二項において「振替機構債券」という。）である募集機構債券の引受けの申込みをする者にあっては、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を前項の申込みをした者（以下「申込者」という。）に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
機構が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所（当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先）にあてて発すれば足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（募集機構債券の割当て）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
機構は、申込者の中から募集機構債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債券の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構は、第四条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債券の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（募集機構債券の申込み及び割当てに関する特則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
前二条の規定は、募集機構債券を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、振替機構債券である募集機構債券の総額を引き受ける者は、その引受けの際に、第五条第二項第三号に掲げる事項を機構に示さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（募集機構債券の債権者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債券の債権者となる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申込者　機構の割り当てた募集機構債券
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第一項の契約により募集機構債券の総額を引き受けた者　その者が引き受けた募集機構債券
</div>
</div>
<div class="sho">
（機構債券原簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
機構は、機構債券を発行した日以後遅滞なく、機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機構債券の内容を特定するものとして総務省令で定める事項（以下この項及び第十二条第一項において「種類」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
種類ごとの機構債券の総額及び各機構債券の金額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
各機構債券と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
機構債券の債券を発行したときは、機構債券の債券の番号、発行の日、機構債券の債券が無記名式か、又は記名式かの別及び無記名式の機構債券の債券の数
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
振替機構債券についての機構債券原簿には、当該機構債券について社債等振替法
の規定の適用がある旨を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（機構債券原簿の備置き及び閲覧等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
機構は、機構債券原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構債券の債権者その他の機構の債権者は、機構の業務時間内は、いつでも、機構債券原簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該請求を行う者が機構債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該請求を行う者が、過去二年以内において、機構債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（機構債券の債券の発行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
機構は、債券を発行する旨の定めがある機構債券を発行した日以後遅滞なく、当該機構債券に係る債券を発行しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（機構債券の債券の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
機構債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、機構の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
機構の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該債券の番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該債券に係る機構債券の金額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該債券に係る機構債券の種類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構債券の債券には、利札を付することができる。
</div>
<div class="sho">
（機構債券の債券の喪失）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
機構債券の債券は、非訟事件手続法
（明治三十一年法律第十四号）第百四十二条
に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
機構債券の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百四十八条第一項
に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
</div>
<div class="sho">
（利札が欠けている場合における機構債券の償還）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
機構は、債券が発行されている機構債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札（当該利札に表示される機構債券の利息の請求権が弁済期にないものに限る。）が欠けているときは、当該利札に表示される機構債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
</div>
<div class="sho">
（会社法
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
会社法
（平成十七年法律第八十六号）第六百八十七条
、第六百八十九条、第六百九十二条及び第七百一条の規定は、機構債券について準用する。この場合において、同法第六百八十七条
及び第六百九十二条
中「社債券」とあるのは「債券」と、「社債の」とあるのは「機構債券の」と、「社債に」とあるのは「機構債券に」と、同法第六百八十九条
中「社債券の」とあるのは「機構債券の債券の」と、「社債券に」とあるのは「債券に」と、「社債に」とあるのは「機構債券に」と、同法第七百一条第一項
中「社債」とあるのは「機構債券」と、同条第二項
中「社債」とあるのは「機構債券」と、「前条第二項」とあるのは「地方公営企業等金融機構法施行令第十四条第二項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（本邦以外の地域において発行する機構債券の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
本邦以外の地域において発行する機構債券（以下この条において「国外機構債券」という。）の発行、国外機構債券に関する帳簿その他国外機構債券に関する事項については、第三条から前条までの規定にかかわらず、当該国外機構債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://new.active-reader.net/31/3119/051007.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成19年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">チ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:38:04 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>日本中央競馬会の平成二十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>日本中央競馬会の平成二十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令</h3>
<br />
　内閣は、日本中央競馬会法
（昭和二十九年法律第二百五号）第二十九条の二第三項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
日本中央競馬会の平成二十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項
の政令で定める割合は、百分の百とする。
<br />
<strong>附　則　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://new.active-reader.net/31/3119/051008.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成19年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:38:07 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>遺失物法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>遺失物法施行規則</h3>
<br />
　遺失物法（平成十八年法律第七十三号）第五条（同法第十三条第二項において準用する場合を含む。）、第八条（同法第十三条第二項及び同法第十八条において準用する場合を含む。）、第十一条第一項（同法第十三条第二項において準用する場合を含む。）、第十七条、第二十条第三項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十七条第二項及び第三項並びに第四十条並びに遺失物法施行令（平成十九年政令第二十一号）第四条第三項、第五条第五号及び第九条第二項の規定に基づき、遺失物法施行規則を次のように定める。<br />
第一章　警察署長等の措置
<br />
第一節　物件の提出を受けたときの措置（第一条―第四条）
<br />
第二節　遺失届の受理等（第五条）
<br />
第三節　遺失者等を発見するための措置（第六条―第十二条）
<br />
第四節　提出物件の売却等（第十三条―第十六条）
<br />
第五節　現金又は売却による代金の預託（第十七条）
<br />
第六節　提出物件の返還、引渡し等（第十八条―第二十三条）
<br />
第七節　国に帰属した物件の取扱い等（第二十四条・第二十五条）
<br />
第二章　施設占有者の措置等
<br />
第一節　施設占有者の措置（第二十六条・第二十七条）
<br />
第二節　特例施設占有者の指定（第二十八条―第三十条）
<br />
第三節　特例施設占有者の措置等（第三十一条―第三十九条）
<br />
第三章　雑則（第四十条・第四十一条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　警察署長等の措置
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　物件の提出を受けたときの措置
</strong>
<div class="sho">
（拾得物件控書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
警察署長は、遺失物法（以下「法」という。）第四条第一項又は法第十三条第一項の規定による提出（以下この章において単に「提出」という。）を受けたときは、別記様式第一号の拾得物件控書を作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（拾得者等に対する書面の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第五条（法第十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による書面の交付は、提出を受けた際に、別記様式第二号の拾得物件預り書を作成し、提出者（提出をした拾得者又は施設占有者をいう。次条において同じ。）に交付することにより行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（権利放棄の取扱い等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
警察署長は、提出を受けた場合において、提出者から、提出をした物件（以下「提出物件」という。）について、法第二十七条第一項の費用若しくは法第二十八条第一項若しくは第二項の報労金を請求する権利又は民法
（明治二十九年法律第八十九号）第二百四十条
若しくは同法第二百四十一条
の規定若しくは法第三十二条第一項
の規定により所有権を取得する権利（以下「費用請求権等」という。）を放棄する旨の申告があったときは、拾得物件控書の権利放棄の申告の欄に提出者の署名を求めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
警察署長は、提出を受けた場合において、提出者が法第三十四条の規定により提出物件に係る費用請求権等を失っているときは、提出者にその旨を説明するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
警察署長は、提出を受けた場合において、提出物件が法第三十五条各号に掲げる物に該当すると認められるときは、提出者にその旨を説明するものとする。
</div>
<div class="sho">
（拾得物件一覧簿の記載等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
警察署長は、提出を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を別記様式第三号の拾得物件一覧簿に記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
受理番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第七条第一項各号に掲げる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
警察署長は、法第十七条前段の規定による届出（以下第五条第一項、第二十九条第二項、第三十二条及び第三十三条第一項を除き単に「届出」という。）を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を別記様式第四号の特例施設占有者保管物件一覧簿に記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項各号に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
届出をした特例施設占有者の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十七条後段の規定により保管する物件（以下「保管物件」という。）の保管の場所及びその電話番号その他の連絡先
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　遺失届の受理等
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出（以下「遺失届」という。）を受けたときは、別記様式第五号の遺失届出書により受理するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
警察署長は、遺失届を受けたときは、直ちに、遺失届出書に受理番号を付すとともに、次に掲げる事項を別記様式第六号の遺失届一覧簿に記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
受理番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
物件の種類及び特徴
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
遺失の日時及び場所その他必要な事項
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　遺失者等を発見するための措置
</strong>
<div class="sho">
（遺失届の有無の調査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
警察署長は、提出又は届出を受けたときは、当該提出物件又は保管物件について、遺失届一覧簿における該当する遺失届に係る記載の有無を確認するものとする。この場合において、当該物件の遺失者を知ることができないときは、当該物件に係る第八条第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による通報の有無を警視総監又は道府県警察本部長（以下「警察本部長」という。）に照会するものとする。
</div>
<div class="sho">
（提出物件等の有無の調査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
警察署長は、遺失届を受けたときは、当該遺失届に係る物件について、拾得物件一覧簿及び特例施設占有者保管物件一覧簿における該当する提出物件又は保管物件に係る記載の有無を確認するものとする。この場合において、当該物件に係る記載がないときは、当該物件に係る法第八条第一項（法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。）の規定による通報又は第十条第一項の規定による報告若しくは同条第二項の規定による通報の有無を警察本部長に照会するものとする。
</div>
<div class="sho">
（遺失届に係る警察本部長への報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
警察署長は、前条の規定による確認又は照会の結果、当該遺失届に係る物件に該当する提出物件又は保管物件がないときは、第五条第二項各号に掲げる事項並びに遺失者の氏名又は名称及び住所又は所在地（以下「氏名等」という。）を警察本部長に報告するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該遺失届に係る物件の遺失の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、第五条第二項各号に掲げる事項及び遺失者の氏名又は名称を当該他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。
</div>
<div class="sho">
（掲示の様式等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第七条第二項（法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。）の規定による掲示は、別記様式第七号（保管物件に係る掲示にあっては、別記様式第八号）を用いて行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第七条第三項（法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。）に規定する書面は、拾得物件一覧簿（保管物件に係る書面にあっては、特例施設占有者保管物件一覧簿）とする。
</div>
<div class="sho">
（公告をした物件に係る警察本部長への報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
警察署長は、法第七条第一項（法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。）の規定による公告をしたときは、次に掲げる事項を警察本部長に報告するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四条第一項各号（保管物件にあっては、同条第二項各号）に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
公告の日付
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該公告に係る物件の拾得の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、同項各号に掲げる事項を当該他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。
</div>
<div class="sho">
（他の警察本部長に通報する貴重な物件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第八条第一項（法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。）の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一万円以上の現金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
額面金額又はその合計額が一万円以上の有価証券
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
携帯電話用装置
</div>
</div>
<div class="sho">
（警察本部長による公表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第八条第二項（法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。）の規定による公表は、当該都道府県警察の警察署長が法第七条第一項（法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。）の規定による公告をした物件及び他の警察本部長から法第八条第一項（法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。）の規定による通報を受けた物件のうち当該都道府県警察の管轄区域内で拾得されたものについて、次に掲げる事項を、遺失者が判明するまでの間又は公告の日から三箇月（埋蔵物にあっては、六箇月）を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
物件の種類及び特徴
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
物件の拾得の日及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
物件の公告に係る警察署の名称及び電話番号その他の連絡先（保管物件にあっては、届出をした特例施設占有者の氏名又は名称並びに保管の場所及びその電話番号その他の連絡先）
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　提出物件の売却等
</strong>
<div class="sho">
（物件売却書の作成等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
警察署長は、法第九条第一項本文又は第二項（これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による売却（第十七条において単に「売却」という。）をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨及び売却の日並びに売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を記載するとともに、別記様式第九号の物件売却書を作成し、法第三十六条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（処分をする場合における拾得者等への通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
警察署長は、法第十条（法第十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による処分をするときは、あらかじめ民法第二百四十条
若しくは同法第二百四十一条
の規定又は法第三十二条第一項
の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する者に、その旨を通知するものとする。ただし、その者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（提出物件の廃棄の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
遺失物法施行令
（以下「令」という。）第四条第三項
の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件　当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件　当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（物件処分書の作成等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
警察署長は、法第十条（法第十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による処分をしたときは、拾得物件控書及び拾得物件一覧簿の備考欄にその旨及び処分の日を記載するとともに、別記様式第十号の物件処分書を作成し、法第三十六条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第五節　現金又は売却による代金の預託
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
警察署長は、提出物件のうち現金又は売却による代金を預託しようとするときは、地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三十五条第一項
の規定により当該警察署の属する都道府県の公金の収納若しくは支払の事務を取り扱う者に預託するか又はこれに準ずる確実な方法でしなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第六節　提出物件の返還、引渡し等
</strong>
<div class="sho">
（遺失者が判明したときの措置等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
警察署長は、提出物件又は保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る法第二十七条第一項の費用及び法第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
警察署長は、提出物件を遺失者に返還するときは、当該物件に係る法第二十七条第一項の費用又は法第二十八条第一項若しくは第二項の報労金を請求する権利を有する拾得者又は施設占有者に対し、当該物件を返還する旨を通知するものとする。ただし、当該拾得者又は施設占有者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
警察署長は、前項の規定による通知をするときは、法第十一条第二項（法第十三条第二項において準用する場合を含む。）に規定する同意（第二十六条において単に「同意」という。）の有無を確認するものとする。ただし、前項の拾得者又は施設占有者が、あらかじめ拾得物件控書の氏名等告知の同意の欄に署名をしている場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
警察署長は、提出物件について、民法第二百四十条
又は同法第二百四十一条
に規定する期間内に遺失者が判明しない場合において、次の表の上欄に掲げるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項を通知するものとする。ただし、同表の中欄に掲げる拾得者又は施設占有者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
拾得者が民法第二百四十条又は同法第二百四十一条の規定により所有権を取得する権利を有するとき。</td>
<td>
一　拾得者</td>
<td>
当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件に係る法第二十七条第一項の費用があるときはこれを償還する義務がある旨</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する施設占有者</td>
<td>
当該物件の所有権を取得してこれを引き取る拾得者に法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する旨</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
拾得者が民法第二百四十条又は同法第二百四十一条の規定により所有権を取得する権利を有しないとき。</td>
<td>
一　法第三十三条の規定により拾得者とみなされる施設占有者</td>
<td>
当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件に係る法第二十七条第一項の費用があるときはこれを償還する義務がある旨</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する拾得者</td>
<td>
当該物件の所有権を取得してこれを引き取る施設占有者に法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する旨</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
警察署長は、提出物件の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日、当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件について法第二十七条第一項の費用があるときは当該費用は当該物件を引き取る者の負担となる旨をあらかじめ拾得物件預り書に記載することにより、前項の規定による通知に代えることができる。
</div>
<div class="sho">
（送付による提出物件の返還及び引渡し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
警察署長は、提出物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から提出物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、遺失者から別記様式第十一号の物件送付依頼書を徴した上、これに記載された方法により、提出物件を送付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、民法第二百四十条
若しくは同法第二百四十一条
の規定又は法第三十二条第一項
の規定により提出物件の所有権を取得した者（以下この節において「権利取得者」という。）に対する提出物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「権利取得者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（警察署長による遺失者の確認の方法等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第十一条第一項（法第十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十一条第一項（法第十三条第二項において準用する場合を含む。）に規定する受領書の様式は、別記様式第十二号のとおりとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第十二号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
引渡しを求める者からその氏名等を証するに足りる書面及び当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（所持を禁じられた物件を拾得者に引き渡す場合の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
警察署長は、令第十条
各号に掲げる物に該当する物件を銃砲刀剣類所持等取締法
（昭和三十三年法律第六号）の規定による許可又は登録を受けた権利取得者に引き渡そうとするときは、当該物件に係る許可証又は登録証の提示を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（照会書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
警察署長は、法第十二条（法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。）の規定による照会を書面により行うときは、別記様式第十三号の拾得物件関係事項照会書を用いるものとする。
</div>
<div class="sho">
（費用の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
警察署長は、法第二十七条第一項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第十四号の請求書を交付するものとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第七節　国に帰属した物件の取扱い等
</strong>
<div class="sho">
（国に帰属した物件の取扱い）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
警察署長は、法第三十七条第一項第一号の規定により物件の所有権が国に帰属したときは、当該物件を速やかにその所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関（内閣府設置法
（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項
及び国家行政組織法
（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項
に規定する機関をいう。）又はその地方支分部局の長に引き渡さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（所有権を取得することができない物件の廃棄の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法第三十七条第二項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件　当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件　当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　施設占有者の措置等
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　施設占有者の措置
</strong>
<div class="sho">
（施設占有者による物件の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
施設占有者は、法第四条第一項又は法第十三条第一項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
物件に関する事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　物件の種類及び特徴
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　物件の拾得の日時及び場所
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　物件の交付の日時
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
施設占有者及び拾得者に関する事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　施設占有者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　拾得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　施設占有者及び拾得者の費用請求権等の有無
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　同意の有無
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（施設占有者による掲示等の期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による書面の備付けは、法第四条第二項の規定により物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をした日から当該物件の遺失者が判明するまでの間又は当該物件を警察署長に提出するまで（保管物件にあっては、公告の日から三箇月を経過する日まで）の間、行うものとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　特例施設占有者の指定
</strong>
<div class="sho">
（指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
令第五条第五号
の規定による指定（以下単に「指定」という。）は、指定を受けようとする施設占有者の申請に基づき行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定を受けようとする施設占有者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設（移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所）の所在地を管轄する都道府県公安委員会（当該所在地が道の区域（道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。）にある場合にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。）に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名等及び法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
施設の名称及び所在地（移動施設にあっては、その概要及び移動の範囲）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
物件の保管の場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
施設における推定による一箇月間の法第四条第二項の規定により交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数及びその算出の基礎
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者が個人である場合
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　住民票（本籍が記載されているものに限るものとし、日本国籍を有しない者にあっては、外国人登録証明書）の写し
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　令第五条第五号
ロ（１）及び（２）に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請者が法人である場合
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法人の登記事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　定款又はこれに代わる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　役員に係る前号イ及びロに掲げる書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　前号ハに掲げる書面
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた施設占有者（以下「指定特例施設占有者」という。）に係る第二項第一号及び第二号に掲げる事項を公示するものとする。
</div>
<div class="sho">
（公示事項等の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
指定特例施設占有者は、前条第四項の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
指定特例施設占有者は、前条第三項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定の取消し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
公安委員会は、指定特例施設占有者が令第五条第五号
に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　特例施設占有者の措置等
</strong>
<div class="sho">
（保管物件の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
届出は、別記様式第十五号の保管物件届出書を提出することにより行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
警察署長は、法第十八条において準用する法第七条第一項の規定により保管物件の公告をしたときは、当該公告の日付を当該保管物件に係る届出をした特例施設占有者に通知するものとする。
</div>
<div class="sho">
（売却の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
法第二十条第三項の規定による届出は、別記様式第十五号の物件売却届出書を提出することにより行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
法第二十一条第二項の規定による届出は、別記様式第十五号の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特例施設占有者は、法第二十一条第一項の規定による処分をするときは、その旨をあらかじめ民法第二百四十条
の規定又は法第三十二条第一項
の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する拾得者に通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（保管物件の廃棄の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
令第九条第二項
の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件　当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件　当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（遺失者が判明したときの措置等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る法第二十七条第一項の費用及び法第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、当該物件を返還する旨を当該物件に係る法第二十七条第一項の費用又は法第二十八条第二項の報労金を請求する権利を有する拾得者に通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特例施設占有者は、前項の通知をするときは、法第二十二条第二項に規定する同意（以下この項において単に「同意」という。）の有無を確認するものとする。ただし、前項の拾得者が、あらかじめ同意をする旨を記載した書面を当該特例施設占有者に提出している場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
特例施設占有者は、保管物件について、民法第二百四十条
に規定する期間内に遺失者が判明しない場合において、次の表の上欄に掲げるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項を通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
拾得者が民法第二百四十条の規定により所有権を取得する権利を有するとき。</td>
<td>
拾得者　</td>
<td>
当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件に係る法第二十七条第一項の費用があるときはこれを償還する義務がある旨　</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
拾得者が民法第二百四十条の規定により所有権を取得する権利を有しないとき。</td>
<td>
法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する拾得者</td>
<td>
当該物件の所有権を取得してこれを引き取る施設占有者に法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する旨</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日、当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件について法第二十七条第一項の費用があるときは当該費用は当該物件を引き取る者の負担となる旨を記載した書面をあらかじめ拾得者に交付することにより、前項の規定による通知に代えることができる。
</div>
<div class="sho">
（送付による保管物件の返還及び引渡し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
特例施設占有者は、保管物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から保管物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、遺失者から保管物件の送付を依頼する旨及び送付の方法を記載した書面を徴した上、当該方法により、保管物件を送付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、民法第二百四十条
の規定又は法第三十二条第一項
の規定により保管物件の所有権を取得した拾得者（以下この節において「権利取得者」という。）に対する保管物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「権利取得者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（特例施設占有者による遺失者の確認の方法等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
法第二十二条第一項の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、法第二十三条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特例施設占有者は、保管物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、当該物件を受領した旨を記載した書面と引換えに引き渡さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
引渡しを求める者からその氏名等を証するに足りる書面及び当該物件に係る法第十四条に規定する書面の提示を受けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、法第二十三条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（所有権を取得することができない物件の廃棄の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
法第三十七条第三項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件　当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件　当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（帳簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
法第二十三条に規定する帳簿は、記載の日から三年間、保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十三条の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
届出をした場合
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　届出の日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　届出の提出先の警察署長
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　物件の種類及び特徴
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　物件の拾得の日時及び場所
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　物件が法第四条第二項の規定による交付を受けたものであるときは、当該交付の日時
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　拾得者の氏名等
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
保管物件を遺失者に返還した場合
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　返還の日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　遺失者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
遺失者が保管物件についてその有する権利を放棄した場合
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　権利を放棄した日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　遺失者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第四条第二項の規定により交付を受けた保管物件について、拾得者が所有権を取得する権利を放棄した場合　権利を放棄した日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第四条第二項の規定により交付を受けた保管物件を権利取得者に引き渡した場合
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　引渡しの日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　権利取得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第二十条第一項又は第二項の規定による売却をした場合
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　売却の日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　売却の理由、方法及び経過
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　買受人の氏名等及び電話番号その他の連絡先
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　売却による代金の額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　売却に要した費用の額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第二十一条第一項の規定による処分をした場合
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　処分の日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　処分の理由及び方法
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法第三十七条第一項第二号の規定により保管物件の所有権が自らに帰属した場合　所有権が帰属した日
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
法第三十七条第三項の規定により保管物件を廃棄した場合
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　廃棄の日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　廃棄の方法
</div>
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（施設占有者に対する指導及び助言）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
警察署長は、施設占有者に、遺失者及び拾得者の権利の保護と利便の向上を図るための措置が確実に行われるよう、必要な指導及び助言を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（フレキシブルディスクによる手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第十六号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
提出書　第二十六条
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請書　第二十八条第二項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面　第二十八条第三項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
定款又はこれに代わる書面　第二十八条第三項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
保管物件届出書　第三十一条第一項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
物件売却届出書　第三十二条
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
物件処分届出書　第三十三条第一項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法
（昭和二十四年法律第百八十五号）に基づく日本工業規格（以下この条において単に「日本工業規格」という。）Ｘ六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従って行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
トラックフォーマットについては、日本工業規格Ｘ六二二五に規定する方式
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格Ｘ〇六〇五に規定する方式
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
文字の符号化表現については、日本工業規格Ｘ〇二〇八附属書一に規定する方式
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格Ｘ〇二〇一及びＸ〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格Ｘ〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格Ｘ六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
提出者の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
提出年月日
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、法の施行の日（平成十九年十二月十日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（遺失物取扱規則の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
遺失物取扱規則（平成元年国家公安委員会規則第四号）は、廃止する。
</div>
<div class="sho">
（遺失物取扱規則の廃止に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
法の施行の際現に法による改正前の遺失物法（明治三十二年法律第八十七号）第一条第一項又は第十一条第一項の規定により警察署長に差し出されている物件及び前項の規定による廃止前の遺失物取扱規則（以下「旧規則」という。）第八条第一項の規定により警察署長が受理している遺失届については、旧規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
</div>
<br />
別記様式第１号　（第１条関係）
<br />
別記様式第２号　（第２条関係）
<br />
別記様式第３号　（第４条関係）<br />
別記様式第４号　（第４条関係）<br />
別記様式第５号　（第５条関係）<br />
別記様式第６号　（第５条関係）<br />
別記様式第７号　（第９条関係）<br />
別記様式第８号　（第９条関係）<br />
別記様式第９号　（第１３条関係）<br />
別記様式第１０号　（第１６条関係）<br />
別記様式第１１号　（第１９条関係）<br />
別記様式第１２号　（第２０条関係）<br />
別記様式第１３号　（第２２条関係）<br />
別記様式第１４号　（第２３条関係）<br />
別記様式第１５号　（第３１条、第３２条、第３３条関係）<br />
別記様式第１６号　（第４１条関係）<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成19年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">イ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:38:11 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令</title>
         <description><![CDATA[<h3>周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令</h3>
<br />
　自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
（平成四年法律第七十号）第三十六条第一項第二号
の規定に基づき、周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（用語）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この命令において使用する用語は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
（以下「法」という。）において使用する用語の例による。
</div>
<div class="sho">
（周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三十六条第一項第二号
の主務省令で定めるところにより算定した、周辺地域内自動車を使用する事業者の使用する同項第一号の一
の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する周辺地域内自動車を指定地区内において運行する回数は、算定期間において当該周辺地域内自動車を指定地区に進入させる回数とし、指定地区ごとに算定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の「算定期間」とは、周辺地域内自動車を使用する事業者が法第三十六条第一項第一号
の規定に該当することとなった日の属する月の翌月の初日から一年ごとに区分した各期間をいう。
</div>
<div class="sho">
（周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三十六条第一項第二号
の主務省令で定める回数は、三百回とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この命令は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律（平成十九年法律第五十号）の施行の日（平成二十年一月一日）から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://new.active-reader.net/31/3119/051010.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成19年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">シ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:38:14 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>社債等登録法施行規則及び信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令を廃止する命令</title>
         <description><![CDATA[<h3>社債等登録法施行規則及び信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令を廃止する命令</h3>
<br />
　証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律（平成十四年法律第六十五号）の施行に伴い、社債等登録法施行規則及び信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令を廃止する命令を次のように定める。<br />
次に掲げる命令は、廃止する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
社債等登録法施行規則（昭和十七年大蔵省・司法省令第一号）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令（平成十三年内閣府・法務省令第一号）
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この命令は、平成二十年一月四日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（社債等登録法施行規則の廃止に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第三条に規定する登録社債等（附則第四条において「既登録社債等」という。）については、この命令による廃止前の社債等登録法施行規則（以下この条及び次条において「旧規則」という。）の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第五十六条中「次ノ各号ニ掲グル」とあるのは「四月一日ヨリ翌年三月三十一日迄ノ」と、「当該各号ニ定ムル日迄ニ」とあるのは「翌年四月二十日迄ニ」とする。
</div>
<div class="sho">
（社債等登録法廃止時に登録が既に終了している社債に係る経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成十九年政令第三百六十九号）附則第三条の社債については、旧規則第一条、第十七条、第十七条の二、第十九条及び附則第二項の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="sho">
（信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令の廃止に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
既登録社債等については、この命令による廃止前の信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://new.active-reader.net/31/3119/051011.html</link>
         <guid>http://new.active-reader.net/31/3119/051011.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成19年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">シ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:38:17 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>警察法第五十六条の二第一項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>警察法第五十六条の二第一項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則</h3>
<br />
　警察法
（昭和二十九年法律第百六十二号）第五十六条の二第一項
の規定に基づき、警察法第五十六条の二第一項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則を次のように定める。<br />
警察法第五十六条の二第一項
の国家公安委員会規則で定める者は、その属する都道府県警察（以下「所属都道府県警察」という。）において採用され、かつ、次のいずれかに該当する者とする。ただし、国家公務員採用Ｉ種試験若しくは国家公務員採用上級（甲種）試験又は国家公務員採用ＩＩ種試験により国の機関の職員として採用された者（国の機関の職を離職した後、競争試験により所属都道府県警察において採用された者を除く。）及び選考により警察庁において採用された者（最初に警察庁の職員として採用される前に所属都道府県警察において採用され、かつ、警察庁の職を離職した後、所属都道府県警察の職員となった者及び警察庁の職を離職した後、競争試験により所属都道府県警察において採用された者を除く。）を除く。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
警察庁又は所属都道府県警察以外の都道府県警察において昇任したことがある者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
所属都道府県警察における採用に係る階級が巡査部長、警部補、警部又は警視である者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
所属都道府県警察において、二級上位の階級へ昇任したことがある者
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百八号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十九年十二月二十七日）から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://new.active-reader.net/31/3119/051012.html</link>
         <guid>http://new.active-reader.net/31/3119/051012.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成19年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ケ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:38:20 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則</h3>
<br />
　厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
（平成十九年法律第百三十一号）の規定に基づき、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（通知の対象者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
（以下「法」という。）第一条第六項
に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第一条第一項
に規定する特例対象者（当該特例対象者が死亡している場合においては、当該特例対象者に係る厚生年金保険法
（昭和二十九年法律第百十五号）第三十七条
の規定による未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は当該特例対象者に係る同法第五十八条
の規定による遺族厚生年金（これに相当する給付を含む。）の受給権者）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二条第一項
に規定する対象事業主（当該対象事業主（法人である対象事業主に限る。）に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため法第一条第六項
の通知が行うことができない場合においては、役員（法第二条第三項
に規定する役員をいう。第五条第二項並びに第六条第一号及び第二号において同じ。）であった者（第三条及び第五条から第七条までにおいて「元役員」という。））
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第二条第一項
に規定する厚生労働省令で定める額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二条第一項
に規定する厚生労働省令で定める額は、別表の上欄に掲げる年度に係る法第一条第一項
に規定する未納保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
</div>
<div class="sho">
（法第二条第六項
の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第二条第六項
の規定による特例納付保険料（同条第二項
に規定する特例納付保険料をいう。以下同じ。）の納付の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令
（平成十九年政令第三百八十二号）第四条第一項
又は第二項
に定める地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に提出することによって行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
対象事業主（法第二条第一項
に規定する対象事業主をいう。以下同じ。）の名称及び所在地又は元役員の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特例対象者（法第一条第一項
に規定する特例対象者をいう。）の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
年金記録確認中央第三者委員会又は年金記録確認地方第三者委員会が作成したあっせん案を踏まえ総務大臣が総務省組織令
（平成十二年政令第二百四十六号）附則第二十二条第二項第一号
に規定する年金記録に係る苦情のあっせんを行った年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特例納付保険料の額
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第二条第九項第二号
イの期限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第二条第九項第二号
イに規定する厚生労働省令で定める期限は、法第三条
の規定による公表の日から十月が経過する日とする。
</div>
<div class="sho">
（社会保険庁長官が講ずる措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第三条
に規定する厚生労働省令で定めるものは、同条
の規定による公表を行う者について社会保険庁長官が講ずる次の各号に掲げる措置とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二条第二項
又は第四項
の規定による勧奨に係る措置（特例納付保険料の額に関する事項を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二条第八項
の規定による特例納付保険料の徴収に係る措置
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
社会保険庁長官は、法第三条
の規定による公表を行う場合（同条第二号
に掲げる場合に該当するときに限る。）には、同条
の規定により元役員が役員であった法第二条第二項
の規定による勧奨を行うことができない法人である対象事業主の名称を公表するものとする。
</div>
<div class="sho">
（法第三条第二号
に規定する厚生労働省令で定める者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第三条第二号
に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第一条第一項
に規定する未納保険料に係る期間において役員でなかった者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間における役員としての職務が厚生年金保険事業の職務以外のもののみであった者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
元役員が数人あるときに、当該元役員のうち一人が法第二条第五項
の社会保険庁長官が定める期限までに同条第六項
の規定による申出を行った場合における同項
の規定による申出を行わなかった他の元役員
</div>
</div>
<div class="sho">
（書類の保存）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
対象事業主又は元役員は、特例納付保険料に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（通知の対象者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第四条第二項
及び第三項
（これらの規定を同条第五項
において準用する場合を含む。）に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第四条第一項
（同条第五項
において準用する場合を含む。次条第二号及び第十一条第一項第二号において同じ。）に規定する特例対象加入員（当該特例対象加入者が死亡している場合においては、当該特例対象加入員に係る厚生年金保険法第百三十六条
において準用する同法第三十七条
の規定による未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は当該特例対象加入員に係る厚生年金基金令
（昭和四十一年政令第三百二十四号）第二十六条
の規定による遺族給付金の受給権者）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第五条第一項
（同条第十三項
において準用する場合を含む。次条第一号において同じ。）に規定する対象設立事業主（当該対象設立事業主（法人である対象設立事業主に限る。）に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため法第四条第二項
（同条第五項
において準用する場合を含む。）の通知が行うことができない場合においては、役員（法第五条第三項
（同条第十三項
において準用する場合を含む。）に規定する役員をいう。第十一条第二項並びに第十二条第一号及び第二号において同じ。）であった者（次条及び第十一条から第十三条までにおいて「元役員」という。））
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第五条第六項
の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第五条第六項
（同条第十三項
において準用する場合を含む。以下この条及び第十二条第三号において同じ。）の規定による未納掛金等（法第五条第六項
に規定する未納掛金等をいう。以下同じ。）の納付の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生年金基金（以下「基金」という。）に提出することによって行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
対象設立事業主（法第五条第一項
に規定する対象設立事業主をいう。以下同じ。）の名称及び所在地又は元役員の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特例対象加入員（法第四条第一項
に規定する特例対象加入員をいう。以下同じ。）の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
未納掛金等の額
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第五条第九項第二号
イの期限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第五条第九項第二号
イ（同条第十三項
において準用する場合を含む。）に規定する厚生労働省令で定める期限は、法第六条第一項
（同条第二項
において準用する場合を含む。次条において同じ。）の規定による公表の日から十月が経過する日とする。
</div>
<div class="sho">
（基金が講ずる措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第六条第一項
に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項
の規定による公表を行う者について基金が講ずる次の各号に掲げる措置とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第五条第二項
又は第四項
（これらの規定を同条第十三項
において準用する場合を含む。）の規定による勧奨に係る措置（未納掛金等の額に関する事項を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
未納掛金（法第四条第一項
に規定する未納掛金をいう。以下この号及び次条第一号において同じ。）の徴収又は法第五条第八項
（同条第十三項
において準用する場合を含む。）の規定による未納掛金に相当する額の徴収に係る措置
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基金は、法第六条第一項
の規定による公表を行う場合（同項第二号
に掲げる場合に該当するときに限る。）には、同項
の規定により元役員が役員であった法第五条第二項
（同条第十三項
において準用する場合を含む。）の規定による勧奨を行うことができない法人である対象設立事業主の名称を公表するものとする。
</div>
<div class="sho">
（法第六条第一項第二号
に規定する厚生労働省令で定める者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第六条第一項第二号
（同条第二項
において準用する場合を含む。）に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
未納掛金に係る期間において役員でなかった者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に規定する期間において元役員であった者のうち、当該期間における役員としての職務が基金の事業の職務以外のもののみであった者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
元役員が数人あるときに、当該元役員のうち一人が法第五条第五項
（同条第十三項
において準用する場合を含む。）の基金が定める期限までに同条第六項
の規定による申出を行った場合における同項
の規定による申出を行わなかった他の元役員
</div>
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
第七条の規定は、対象設立事業主又は元役員の未納掛金等に関する書類の保存について準用する。
</div>
<div class="sho">
（通知の対象者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第七条第二項
（同条第四項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第七条第一項
（同条第四項
において準用する場合を含む。第十七条第一号及び第十八条第二項において同じ。）に規定する特例対象解散基金加入員（当該特例対象解散基金加入員が死亡している場合においては、当該特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第百六十四条第一項
において準用する同法第三十七条
の規定による未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第八条第一項
（同条第十三項
において準用する場合を含む。第十六条第二項において同じ。）に規定する解散した基金の対象設立事業主（当該解散した基金の対象設立事業主（法人であるものに限る。）に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため法第七条第二項
（同条第四項
において準用する場合を含む。）の通知が行うことができない場合においては、役員（法第八条第三項
（同条第十三項
において準用する場合を含む。）に規定する役員をいう。第十六条第二項並びに第十七条第一号及び第二号において同じ。）であった者（第十六条から第十八条までにおいて「元役員」という。））
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第八条第九項第二号
イの期限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第八条第九項第二号
イ（同条第十三項
において準用する場合を含む。）に規定する厚生労働省令で定める期限は、法第九条第一項
（同条第二項
において準用する場合を含む。次条において同じ。）の規定による公表の日から十月が経過する日とする。
</div>
<div class="sho">
（企業年金連合会が講ずる措置等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第九条第一項
に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項
の規定による公表を行う者について企業年金連合会（以下「連合会」という。）が講ずる次の各号に掲げる措置とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第八条第二項
又は第四項
（これらの規定を同条第十三項
において準用する場合を含む。）の規定による勧奨に係る措置（特例掛金（同条第二項
（同条第十三項
において準用する場合を含む。次項において同じ。）に規定する特例掛金をいう。以下同じ。）の額に関する事項を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第八条第八項
（同条第十三項
において準用する場合を含む。）の規定による特例掛金の徴収に係る措置
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
連合会は、法第九条第一項
の規定による公表を行う場合（同項第二号
に掲げる場合に該当するときに限る。）には、同項
の規定により元役員が役員であった法第八条第二項
の規定による勧奨を行うことができない同条第一項
に規定する解散した基金の対象設立事業主（第十八条及び第十九条第二号において「解散した基金の対象設立事業主」という。）であって、法人であるものの名称を公表するものとする。
</div>
<div class="sho">
（法第九条第一項第二号
に規定する厚生労働省令で定める者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第九条第一項第二号
（同条第二項
において準用する場合を含む。）に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第七条第一項
に規定する未納掛金に係る期間において役員でなかった者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間における役員としての職務が基金の事業の職務以外のもののみであった者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
元役員が数人あるときに、当該元役員のうち一人が法第八条第五項
（同条第十三項
において準用する場合を含む。）の連合会が定める期限までに同条第六項
（同条第十三項
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による申出を行った場合における同項
の規定による申出を行わなかった他の元役員
</div>
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
第七条の規定は、解散した基金の対象設立事業主又は元役員の特例掛金に関する書類の保存について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第九条の規定は、解散した基金の対象設立事業主又は元役員が行う連合会への特例対象解散基金加入員（法第七条第一項
に規定する特例対象解散基金加入員をいう。次条第二号において同じ。）に係る特例掛金の納付の申出について準用する。
</div>
<div class="sho">
（基金等への情報提供）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第十条
で定めるその他必要な情報は、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次のイ及びロに掲げる対象設立事業主の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める情報
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　対象設立事業主（法人であるものに限る。）　当該対象設立事業主の電話番号その他の連絡先並びに当該対象設立事業主に係る特例対象加入員の氏名、住所、性別、生年月日、基礎年金番号（国民年金法施行規則
（昭和三十五年厚生省令第十二号）第一条
に規定する基礎年金番号をいう。以下この条において同じ。）及び法第一条第一項
の規定に基づく確認等の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　対象設立事業主（法人であるものを除く。）　当該対象設立事業主の住所、氏名、電話番号その他の連絡先並びに当該対象設立事業主に係る特例対象加入員の氏名、住所、性別、生年月日、基礎年金番号及び法第一条第一項
の規定に基づく確認等の内容
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次のイ及びロに掲げる解散した基金の対象設立事業主の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める情報
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　解散した基金の対象設立事業主（法人であるものに限る。）　当該解散した基金の対象設立事業主の電話番号その他の連絡先並びに当該解散した基金の対象設立事業主に係る特例対象解散基金加入員の氏名、住所、性別、生年月日、基礎年金番号及び法第一条第一項
の規定に基づく確認等の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　解散した基金の対象設立事業主（法人であるものを除く。）　当該解散した基金の対象設立事業主の住所、氏名、電話番号その他の連絡先並びに当該解散した基金の対象設立事業主に係る特例対象解散基金加入員の氏名、住所、性別、生年月日、基礎年金番号及び法第一条第一項
の規定に基づく確認等の内容
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（法附則第三条に規定する厚生労働省令で定める法令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法附則第三条に規定する厚生労働省令で定める法令は、旧農林共済法（厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
（平成十三年法律第百一号）附則第二条第一項第二号
に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。）とする。
</div>
<div class="sho">
（旧船員保険法
等の規定の適用に関する読替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法附則第三条の規定により国民年金法
等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）第五条
の規定による改正前の船員保険法
（昭和十四年法律第七十三号）の規定の適用に関し、法第一条第一項
の意見に相当する意見を同項
の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第一項
中「厚生年金保険法
（昭和二十九年法律第百十五号）第二十七条
に規定する事業主」とあるのは「国民年金法
等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）第五条
の規定による改正前の船員保険法
（昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。）第十条
に規定する船舶所有者」と、「同法第八十四条第一項
又は第二項
」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項
」と、「同法第八十二条第二項
」とあるのは「旧船員保険法第六十一条
」と、「同法第二十七条
」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二
」と、「同法第三十一条第一項
」とあるのは「旧船員保険法第十九条ノ二
」と、「同法
の」とあるのは「厚生年金保険法
（昭和二十九年法律第百十五号）の」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第三項
中「厚生年金保険法第七十五条
ただし書」とあるのは「旧船員保険法第五十一条ノ二
ただし書」と、「同法第二十七条
」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二
」と、「同法
に」とあるのは「厚生年金保険法
に」と、同条第五項
中「厚生年金保険法第二十七条
」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二
」と、同条第六項
及び第七項
中「事業主」とあるのは「船舶所有者」と、法第二条第一項
中「の事業主」とあるのは「の船舶所有者」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第五項
及び第九項
中「厚生年金保険法第八十二条第二項
」とあるのは「旧船員保険法第六十一条
」と、同条第十三項
中「の事業主」とあるのは「の船舶所有者」と、「厚生年金保険法第二十七条
」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二
」と、「同法第八十四条第一項
若しくは第二項
」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項
」と、「同法第八十二条第二項
」とあるのは「旧船員保険法第六十一条
」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、法第三条
中「厚生年金保険法第八十二条第二項
」とあるのは「旧船員保険法第六十一条
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法附則第三条及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、法第一条第一項
の意見に相当する意見を同項
の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法の規定中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、法第一条第一項
中「厚生年金保険法
（昭和二十九年法律第百十五号）第二十七条
に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十四条第一項
又は第二項
」とあるのは「旧農林共済法（厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
（平成十三年法律第百一号）附則第二条第一項第二号
に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。）第五十六条第二項
」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第八十二条第二項
の保険料」とあるのは「同条第一項
の掛金」と、「当該保険料」とあるのは「当該掛金」と、「同法第二十七条
」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項
」と、「同法第三十一条第一項
」とあるのは「同条第二項
」と、「同法
の」とあるのは「厚生年金保険法
（昭和二十九年法律第百十五号）の」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、同条第三項
中「厚生年金保険法第七十五条
ただし書」とあるのは「旧農林共済法第十八条第五項
ただし書」と、「同法第二十七条
」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項
」と、「同法
に」とあるのは「厚生年金保険法
に」と、同条第五項
中「厚生年金保険法第二十七条
」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項
」と、同条第六項
及び第七項
中「事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、法第二条第一項
中「の事業主」とあるのは「の農林漁業団体」と、「当該事業主の」とあるのは「当該農林漁業団体の」と、「及び当該事業主であった個人を含む」とあるのは「を含む」と、同条第五項
及び第九項
中「厚生年金保険法第八十二条第二項
の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項
の掛金」と、同条第十三項
中「の事業主」とあるのは「の農林漁業団体」と、「厚生年金保険法第二十七条
」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項
」と、「同法第八十四条第一項
若しくは第二項
」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第二項
」と、「同法第八十二条第二項
の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項
の掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、法第三条
中「厚生年金保険法第八十二条第二項
の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項
の掛金」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
別表　（第二条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
昭和十七年度</td>
<td>
十八・五三三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十八年度</td>
<td>
十七・八七三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和十九年度</td>
<td>
十七・二三五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和二十年度</td>
<td>
十六・六一八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和二十一年度</td>
<td>
十六・〇二二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和二十二年度</td>
<td>
十五・四四七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和二十三年度</td>
<td>
十四・八九〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和二十四年度</td>
<td>
十四・三五三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和二十五年度</td>
<td>
十三・八三四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和二十六年度</td>
<td>
十三・三三二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和二十七年度</td>
<td>
十二・八四八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和二十八年度</td>
<td>
十二・三七九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和二十九年度</td>
<td>
十一・九二七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和三十年度</td>
<td>
十一・二五三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和三十一年度</td>
<td>
十・六一四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和三十二年度</td>
<td>
十・〇〇九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和三十三年度</td>
<td>
九・四三五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和三十四年度</td>
<td>
八・八九一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和三十五年度</td>
<td>
八・三七五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和三十六年度</td>
<td>
七・八八六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和三十七年度</td>
<td>
七・四二三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和三十八年度</td>
<td>
六・九八四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和三十九年度</td>
<td>
六・五六八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和四十年度</td>
<td>
六・一七三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和四十一年度</td>
<td>
五・七九九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和四十二年度</td>
<td>
五・四四五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和四十三年度</td>
<td>
五・一〇九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和四十四年度</td>
<td>
四・七九〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和四十五年度</td>
<td>
四・四八九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和四十六年度</td>
<td>
四・二〇二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和四十七年度</td>
<td>
三・九三一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和四十八年度</td>
<td>
三・六七四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和四十九年度</td>
<td>
三・四三〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十年度</td>
<td>
三・一九九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十一年度</td>
<td>
二・九八一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十二年度</td>
<td>
二・七七三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十三年度</td>
<td>
二・五七六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十四年度</td>
<td>
二・三九〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十五年度</td>
<td>
二・二一三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十六年度</td>
<td>
二・〇四六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十七年度</td>
<td>
一・八八七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十八年度</td>
<td>
一・七三六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和五十九年度</td>
<td>
一・五九四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十年度</td>
<td>
一・四五八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十一年度</td>
<td>
一・三三〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十二年度</td>
<td>
一・二〇九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
昭和六十三年度</td>
<td>
一・〇九四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成元年度</td>
<td>
〇・九八五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成二年度</td>
<td>
〇・八八一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成三年度</td>
<td>
〇・七八三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成四年度</td>
<td>
〇・六九〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成五年度</td>
<td>
〇・六〇二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成六年度</td>
<td>
〇・五一八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成七年度</td>
<td>
〇・四三九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成八年度</td>
<td>
〇・三六四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成九年度</td>
<td>
〇・二九三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十年度</td>
<td>
〇・二二六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十一年度</td>
<td>
〇・一七九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十二年度</td>
<td>
〇・一三三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十三年度</td>
<td>
〇・〇九〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十四年度</td>
<td>
〇・〇四八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十五年度</td>
<td>
〇・〇三二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十六年度</td>
<td>
〇・〇一八</td>
</tr>
</table>
<br />]]></description>
         <link>http://new.active-reader.net/31/3119/051013.html</link>
         <guid>http://new.active-reader.net/31/3119/051013.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成19年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">コ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:38:23 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>総務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>総務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令</h3>
<br />
　構造改革特別区域法
（平成十四年法律第百八十九号）第二条第三項
、第四条第九項
及び第十項
並びに別表第二十七号の規定に基づき、総務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（救急隊の編成の基準の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
構造改革特別区域法
（以下「法」という。）第二条第四項
に規定する地方公共団体であって消防法
（昭和二十三年法律第百八十六号）第二条第九項
に規定する救急業務を実施するものが、その設定する法第二条第一項
に規定する構造改革特別区域内に設置する消防機関が次項に規定する要件（以下「救急隊編成特例要件」という。）をすべて満たし、かつ、救急業務の実施体制の一層の充実を図るため救急隊の弾力的な編成を行う必要があると認めて、法第四条第二項第四号
に掲げる特定事業の内容として救急隊編成特例要件に適合することを証する事項を記載し、かつ、救急隊編成特例要件に適合することを証する書類を添付し、同条第八項
の規定による内閣総理大臣の認定（法第六条第一項
の規定による変更の認定を含む。以下同じ。）を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に設置された消防機関の救急隊の編成の基準の特例について、消防法施行令
（昭和三十六年政令第三十七号）第四十四条第一項
ただし書に規定する総務省令で定める場合は、消防法施行規則
（昭和三十六年自治省令第六号）第五十条
に規定する場合のほか、傷病の程度及び緊急に搬送する必要性が著しく低いと合理的に判断される傷病者を医療機関その他の場所へ搬送する場合とすることができる。
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<strong>２
</strong>
救急隊編成特例要件は、次のとおりとする。
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<strong>一
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緊急通報を受けたときに聴取した傷病者に関する外傷、特殊傷病及び疾病等の情報並びに既往症その他の情報を電子計算機に入力することにより、当該傷病者の傷病の程度及び緊急に搬送する必要性を体系的かつ自動的に識別するための仕組みを整備するとともに、通報を受けた時から出動するまでの手順を確立していること。
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<strong>二
</strong>
前号による識別の結果、前項に定める場合であるとあらかじめ認められ、救急自動車一台及び救急隊員二人により出動した場合において、救急現場において傷病者の傷病の程度が当該識別の結果に比し重度であることが判明する等の不測の事態が生じた場合に、同項の規定による救急隊の編成の基準の特例措置に係る救急業務の実施に関しあらかじめ定めた基準及び要領に従って、三人以上の救急隊員により速やかに必要な措置を実施することができる体制を確保していること。
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<strong>三
</strong>
通信指令管制業務を行う施設に医師を常時配置し、必要に応じて、医師が当該業務を行う消防職員及び救急業務に従事する救急隊員に対して直接指導又は助言を行うことができる体制を確保していること。
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<strong>３
</strong>
総務大臣は、第一項の認定を申請する地方公共団体が設定しようとする構造改革特別区域内に設置する消防機関が救急隊編成特例要件をすべて満たし、その救急業務の実施において現行の規定による場合と同等の安全性が確保されると認められるときは、法第四条第九項
の同意をするものとする。
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（事業）
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<strong>第二条</strong>
法別表第二十七号の主務省令で定める事業のうち総務省令で定めるものは、別表に掲げる事業とする。
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<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
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         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 03:38:27 +0900</pubDate>
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