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無料法令サイトのアクティブリーダー総務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業

総務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令

総務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令


 構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第二条第三項 、第四条第九項 及び第十項 並びに別表第二十七号の規定に基づき、総務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。
(救急隊の編成の基準の特例)
第一条 構造改革特別区域法 (以下「法」という。)第二条第四項 に規定する地方公共団体であって消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項 に規定する救急業務を実施するものが、その設定する法第二条第一項 に規定する構造改革特別区域内に設置する消防機関が次項に規定する要件(以下「救急隊編成特例要件」という。)をすべて満たし、かつ、救急業務の実施体制の一層の充実を図るため救急隊の弾力的な編成を行う必要があると認めて、法第四条第二項第四号 に掲げる特定事業の内容として救急隊編成特例要件に適合することを証する事項を記載し、かつ、救急隊編成特例要件に適合することを証する書類を添付し、同条第八項 の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項 の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に設置された消防機関の救急隊の編成の基準の特例について、消防法施行令 (昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第一項 ただし書に規定する総務省令で定める場合は、消防法施行規則 (昭和三十六年自治省令第六号)第五十条 に規定する場合のほか、傷病の程度及び緊急に搬送する必要性が著しく低いと合理的に判断される傷病者を医療機関その他の場所へ搬送する場合とすることができる。
救急隊編成特例要件は、次のとおりとする。
緊急通報を受けたときに聴取した傷病者に関する外傷、特殊傷病及び疾病等の情報並びに既往症その他の情報を電子計算機に入力することにより、当該傷病者の傷病の程度及び緊急に搬送する必要性を体系的かつ自動的に識別するための仕組みを整備するとともに、通報を受けた時から出動するまでの手順を確立していること。
前号による識別の結果、前項に定める場合であるとあらかじめ認められ、救急自動車一台及び救急隊員二人により出動した場合において、救急現場において傷病者の傷病の程度が当該識別の結果に比し重度であることが判明する等の不測の事態が生じた場合に、同項の規定による救急隊の編成の基準の特例措置に係る救急業務の実施に関しあらかじめ定めた基準及び要領に従って、三人以上の救急隊員により速やかに必要な措置を実施することができる体制を確保していること。
通信指令管制業務を行う施設に医師を常時配置し、必要に応じて、医師が当該業務を行う消防職員及び救急業務に従事する救急隊員に対して直接指導又は助言を行うことができる体制を確保していること。
総務大臣は、第一項の認定を申請する地方公共団体が設定しようとする構造改革特別区域内に設置する消防機関が救急隊編成特例要件をすべて満たし、その救急業務の実施において現行の規定による場合と同等の安全性が確保されると認められるときは、法第四条第九項 の同意をするものとする。
(事業)
第二条 法別表第二十七号の主務省令で定める事業のうち総務省令で定めるものは、別表に掲げる事業とする。

附 則
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
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