日本中央競馬会の平成二十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
日本中央競馬会の平成二十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
内閣は、日本中央競馬会法 (昭和二十九年法律第二百五号)第二十九条の二第三項 の規定に基づき、この政令を制定する。
日本中央競馬会の平成二十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項 の政令で定める割合は、百分の百とする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。