職員の退職管理に関する政令
職員の退職管理に関する政令
内閣は、国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百九条第十四号 から第十七号 まで及び附則第十三条 並びに国家公務員法 等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第七条第一号 、第二号 、第六号 及び第七号 の規定に基づき、この政令を制定する。
(在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
第一条
国家公務員法
(以下「法」という。)第百九条第十四号
の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
一
再就職者が離職前五年間に国の機関若しくは部局若しくは特定独立行政法人(以下「国の機関等」という。)であって別表の上欄に掲げるものに属する職員であった場合(再就職者が離職前五年間に当該国の機関等以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を同欄に掲げる国の機関等が所掌しているときは、当該再就職者が離職前五年間に当該同欄に掲げる国の機関等に属する職員であったものとみなす。)又は離職前五年間に同欄に掲げる職に就いていた場合(再就職者が離職前五年間に当該職以外の職に就いていた場合において、当該職の職務を同欄に掲げる職に就いている者が担当しているときは、当該再就職者が離職前五年間に当該同欄に掲げる職に就いていたものとみなす。) 同表の当該国の機関等又は当該職の項下欄に掲げるもの
二
再就職者が離職前五年間に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等(次に掲げるものをいう。以下同じ。)が置かれている場合 当該官房総括整理職等(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている職員
イ 国家行政組織法
(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第四項
前段に規定する総括整理する職又は同条第五項
前段に規定する総括整理する職
ロ 内閣府設置法
(平成十一年法律第八十九号)第十七条第八項
に規定する総括整理する職
ハ 宮内庁法
(昭和二十二年法律第七十号)第十五条第四項
に規定する総括整理する職
ニ 公正取引委員会の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官又は審議官
ホ 警察法
(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十六条第三項
に規定する総括整理する職
ヘ 金融庁の総務企画局に置かれる総括審議官、審議官又は参事官
ト 会計検査院の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官又は審議官
三
再就職者が離職前五年間に官房総括整理職等又は旧官房総括整理職(次に掲げるものをいう。以下同じ。)に就いていた場合 当該再就職者が当該官房総括整理職等又は当該旧官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者がこれらの職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員
イ 国家行政組織法
の一部を改正する法律(平成十一年法律第九十号)による改正前の国家行政組織法
(次条第二項第一号及び第四条第二項第一号において「旧国家行政組織法」という。)第十九条第三項
前段に規定する総括整理する職
ロ 公正取引委員会の事務総局に置かれていた官房に置かれていた参事官
ハ 会計検査院の事務総局に置かれていた官房に置かれていた総務審議官
四
再就職者が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合 当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する局等組織(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等に就いている職員
(部長又は課長の職に準ずる職)
第二条
法第百九条第十五号
の国家行政組織法第二十一条第一項
に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月六日以降の職については、次に掲げるものとする。
一
国家行政組織法第十八条第三項
に規定する次長、同条第四項
に規定する職(各庁に置かれるものに限る。)、同法第二十条第三項
に規定する職、同法第二十一条第一項
に規定する室長、同条第三項
に規定する次長並びに同条第四項
及び第五項
に規定する職
二
内閣審議官及び内閣参事官
三
内閣法制局参事官(内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第五条第五項の規定に基づき部長に充てられた場合を除く。)、内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第一条の二第三項に規定する室長、同令第六条第一項の規定に基づき総務主幹に充てられた内閣法制局事務官、同条第六項に規定する課長及び同令第六条の二第一項に規定する調査官
四
人事院の事務総局に置かれる総括審議官、審議官及び課長並びに人事院の事務総局に置かれ、又は置かれていた各局に置かれ、又は置かれていた職であって次に掲げるもの
イ 職員福祉局に置かれる次長、職員団体審議官、課長及び参事官(職員団体審議官の下に置かれる参事官を含む。)
ロ 人材局に置かれる審議官、試験審議官、課長、首席試験専門官及び参事官
ハ 給与局に置かれる次長、課長及び参事官
ニ 公平審査局に置かれる審議官、課長及び首席審理官
ホ 総務局に置かれていた総括審議官、審議官、職員団体審議官、課長及び参事官(職員団体審議官の下に置かれていた参事官を含む。)
ヘ 勤務条件局に置かれていた次長、課長及び参事官
五
内閣府設置法第十七条第五項
に規定する課長及び室長並びに同条第八項
及び第十項
に規定する職
六
宮内庁法第十五条第一項
に規定する課長及び同条第四項
に規定する職
七
公正取引委員会の事務総局に置かれる審判官及び公正取引委員会の事務総局に置かれる官房又は各局に置かれ、又は置かれていた職であって次に掲げるもの
イ 官房に置かれる総括審議官及び審議官並びに官房に置かれる課の長
ロ 経済取引局に置かれる部及び課の長
ハ 審査局に置かれる審査管理官、審査長及び特別審査長並びに同局に置かれる部及び課の長
ニ 官房に置かれていた参事官
八
警察法第二十条第三項
に規定する部長、同法第二十六条第二項
に規定する課長及び室長、同条第三項
に規定する職並びに警察庁の長官官房に置かれる首席監察官
九
内閣府設置法第六十三条第一項
に規定する課長、同条第四項
に規定する職及び金融庁設置法
(平成十年法律第百三十号)第二十五条第一項
に規定する審判官
十
検事長及び検事正
十一
会計検査院の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官、審議官、課長、上席検定調査官、上席企画調査官、上席研究調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官、研修官及び技術参事官並びに会計検査院の事務総局に置かれる各局に置かれる課長及び上席調査官
十二
独立行政法人国立公文書館に置かれる次長、課の長及び統括公文書専門官
十三
独立行政法人統計センターに置かれる部の長及び当該部に置かれる次長
十四
独立行政法人造幣局の本局に置かれる部の長及び当該部に置かれる次長
十五
独立行政法人国立印刷局の本局に置かれる部の長及び参事並びに当該部に置かれる参事
十六
独立行政法人国立病院機構の本部に置かれる部の長
十七
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの本部に置かれる部の長
十八
独立行政法人製品評価技術基盤機構に置かれる参与及び技監並びにその本部組織に置かれる部の長
十九
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の本部に置かれる部の長及び評価・監査役並びに当該本部に置かれていた考査役、広報広聴役、渉外役、監査役、評価役及び広報渉外役
二十
独立行政法人消防研究所に置かれていた事務局の長及び事務局に置かれていた課の長
二十一
独立行政法人農林水産消費技術センターの主たる事務所に置かれていた部の長
二十二
独立行政法人農薬検査所に置かれていた部の長
2
法第百九条第十五号
の国家行政組織法第二十一条第一項
に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月五日以前の職については、次に掲げるものとする。
一
旧国家行政組織法第十七条の二第三項
に規定する次長、同条第四項
に規定する職(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた庁以外の各庁に置かれていたものに限る。)、旧国家行政組織法第十九条第一項
に規定する部長(宮内庁の部長を除く。)、課長及び室長、同条第二項
に規定する次長並びに同条第三項
に規定する職
二
内閣参事官(中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第二条の規定による改正前の内閣官房組織令
(昭和三十二年政令第二百十九号。以下この号及び第四条第二項第二号において「旧内閣官房組織令」という。)第九条第三項
の規定に基づき首席内閣参事官に命ぜられていた場合を除く。)、内閣審議官(旧内閣官房組織令第十条第二項
の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。)及び内閣調査官(旧内閣官房組織令第十二条第二項
の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。)
三
内閣法制局参事官(内閣法制局設置法第五条第五項
の規定に基づき部長に充てられていた場合を除く。)、内閣法制局設置法施行令第一条の二第三項に規定する室長、同令第六条第一項
の規定に基づき総務主幹に充てられていた内閣法制局事務官、同条第六項
に規定する課長及び同令第六条の二第一項
に規定する調査官
四
人事院の事務総局に置かれていた各局に置かれていた職であって次に掲げるもの
イ 管理局に置かれていた総務審議官、審議官、職員団体審議官、課長及び参事官並びに同局に置かれていた研修審議室及び高齢対策室に置かれていた室長及び参事官
ロ 任用局に置かれていた審議官、試験審議官、課長、参事官及び首席試験専門官
ハ 給与局に置かれていた次長、課長及び参事官
ニ 公平局に置かれていた審議官、課長及び首席審理官
ホ 職員局に置かれていた審議官、課長及び参事官
五
公正取引委員会の事務総局に置かれていた審判官及び公正取引委員会の事務総局に置かれていた官房又は各局に置かれていた職であって次に掲げるもの
イ 官房に置かれていた審議官、課長及び参事官
ロ 経済取引局に置かれていた部長及び課長
ハ 審査局に置かれていた部長、課長、審査長及び特別審査長
六
警察法第二十条第三項
に規定する部長、同法第二十六条第二項
に規定する課長及び室長、同条第三項
に規定する職並びに警察庁の長官官房に置かれていた首席監察官
七
検事長及び検事正
八
会計検査院の事務総局に置かれていた官房に置かれていた総務審議官、審議官、課長、上席検定調査官、上席審議室調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官、研修官及び技術参事官並びに会計検査院の事務総局に置かれていた各局に置かれていた課長及び上席調査官
(部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
第三条
法第百九条第十五号
の国家行政組織法第二十一条第一項
に規定する部長若しくは課長の職又は前条で定める職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
一
再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に国の機関等であって別表の上欄に掲げるものに属する職員であった場合(再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に当該国の機関等以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を同欄に掲げる国の機関等が所掌しているときは、当該再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に当該同欄に掲げる国の機関等に属する職員であったものとみなす。)又は離職した日の五年前の日より前に同欄に掲げる職に就いていた場合(再就職者が離職した日の五年前の日より前に当該職以外の職に就いていた場合において、当該職の職務を同欄に掲げる職に就いている者が担当しているときは、当該再就職者が離職した日の五年前の日より前に当該同欄に掲げる職に就いていたものとみなす。) 同表の当該国の機関等又は当該職の項下欄に掲げるもの
二
再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等が置かれている場合 当該官房総括整理職等(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている職員
三
再就職者が離職した日の五年前の日より前に官房総括整理職等又は旧官房総括整理職に就いていた場合 当該再就職者が当該官房総括整理職等又は当該旧官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者がこれらの職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員
四
再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合 当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する局等組織(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等に就いている職員
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第四条
法第百九条第十六号
の国家行政組織法第六条
に規定する長官、同法第十八条第一項
に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項
に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月六日以降の職については、次に掲げるものとする。
一
国家行政組織法第十八条第四項
に規定する職(各省に置かれるものに限る。)、同法第二十条第一項
に規定する職及び同法第二十一条第二項
に規定する官房の長(各省に置かれるものに限る。)
二
内閣総務官
三
内閣法制次長及び内閣法制局設置法第五条第五項
の規定に基づき部長に充てられた内閣法制局参事官
四
人事院の事務総長及び人事院の事務総局に置かれる局長
五
内閣府の事務次官、内閣府審議官、内閣府設置法第十七条第一項
に規定する職、同条第五項
に規定する局長及び同条第六項
に規定する官房の長並びに国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
(平成四年法律第七十九号)第五条第十項
に規定する事務局長及び日本学術会議法
(昭和二十三年法律第百二十一号)第十六条第二項
に規定する局長
六
宮内庁次長及び宮内庁法第十五条第一項
に規定する部長
七
公正取引委員会の事務総局に置かれる事務総長及び局長
八
警察庁長官、警察法第十八条第一項
に規定する次長並びに同法第二十条第一項
に規定する官房長及び局長
九
金融庁長官、内閣府設置法第六十三条第一項
に規定する局長及び金融庁設置法第十九条第二項
に規定する事務局長
十
検事総長及び次長検事
十一
国税不服審判所長
十二
農林水産省設置法
(平成十一年法律第九十八号)第十五条第二項
に規定する事務局長
十三
原子力安全・保安院長
十四
国土地理院の長及び海難審判理事所の長
十五
会計検査院の事務総局に置かれる事務総長、事務総局次長及び局長
2
法第百九条第十六号
の国家行政組織法第六条
に規定する長官、同法第十八条第一項
に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項
に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月五日以前の職については、次に掲げるものとする。
一
旧国家行政組織法第十七条の二第一項
に規定する事務次官、同条第四項
に規定する職(各省又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた各庁に置かれていたものに限る。)、旧国家行政組織法第十九条第一項
に規定する事務局長及び局長並びに同条第二項
の規定により置かれていた官房の長(各省又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた各庁に置かれていたものに限る。)
二
首席内閣参事官、旧内閣官房組織令第十条第二項
に規定する室長、内閣広報官及び旧内閣官房組織令第十二条第二項
に規定する室長
三
内閣法制次長及び内閣法制局設置法第五条第五項
の規定に基づき部長に充てられていた内閣法制局参事官
四
人事院の事務総長及び事務総局に置かれていた局長
五
総理府次長並びに国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第五条第十項
に規定する事務局長及び日本学術会議法第十六条第二項
に規定する局長
六
公正取引委員会の事務総局に置かれていた事務総長及び局長
七
警察庁長官、警察法第十八条第一項
に規定する次長並びに同法第二十条第一項
に規定する官房長及び局長
八
宮内庁次長及び宮内庁の部長
九
金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第百二号)第四条の規定による改正前の旧大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第十八条第二項、旧金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)附則第三条の規定による廃止前の金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)第十七条第二項及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)第一条の規定による改正前の旧金融再生委員会設置法第二十八条第二項
に規定する事務局長
十
検事総長及び次長検事
十一
国税不服審判所長
十二
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第四条第七号の規定による廃止前の農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第十四条第二項に規定する事務局長
十三
工業技術院長
十四
国土地理院の長及び海難審判理事所の長
十五
会計検査院の事務総局に置かれていた事務総長、事務総局次長及び局長
(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
第五条
法第百九条第十六号
の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が次条第二項各号に掲げる国の機関である場合における当該在職機関の所掌していた事務を所掌する同条第一項
各号に掲げる国の機関(当該在職機関であるものを除く。)に属する職員とする。
(在職していた国の機関)
第六条
法第百九条第十七号
の政令で定める国の機関は、平成十三年一月六日以降の機関については、次に掲げるものとする。
一
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(次号、第四号から第八号まで及び第二十号に掲げる国の機関を除く。)
二
内閣法制局
三
人事院
四
内閣府(次号から第八号まで及び第二十号に掲げる国の機関を除く。)
五
宮内庁
六
公正取引委員会
七
警察庁
八
金融庁
九
総務省
十
法務省
十一
外務省
十二
財務省
十三
文部科学省
十四
厚生労働省
十五
農林水産省
十六
経済産業省
十七
国土交通省
十八
環境省
十九
防衛省
二十
防衛庁
二十一
会計検査院
2
法第百九条第十七号
の政令で定める国の機関は、平成十三年一月五日以前の機関については、次に掲げるものとする。
一
法律の規定に基づき内閣に置かれていた機関(次号に掲げる国の機関を除く。)
二
内閣法制局
三
人事院
四
総理府(次号から第十七号までに掲げる国の機関を除く。)
五
公正取引委員会
六
警察庁
七
金融再生委員会
八
宮内庁
九
総務庁
十
行政管理庁
十一
北海道開発庁
十二
防衛庁
十三
経済企画庁
十四
科学技術庁
十五
環境庁
十六
沖縄開発庁
十七
国土庁
十八
法務省
十九
外務省
二十
大蔵省
二十一
文部省
二十二
厚生省
二十三
農林水産省
二十四
通商産業省
二十五
運輸省
二十六
郵政省
二十七
労働省
二十八
建設省
二十九
自治省
三十
会計検査院
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
第七条
法第百九条第十七号
の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
一
前条第一項第二十号及び同条第二項各号に掲げる国の機関 当該行政機関等の所掌していた事務を所掌する同条第一項各号に掲げる国の機関(当該行政機関等であるものを除く。)に属する職員
二
独立行政法人消防研究所 総務省に属する職員
三
独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所 独立行政法人農林水産消費安全技術センターに属する役職員
(非常勤職員等に関する特例)
第八条
法第百九条第十四号
から第十七号
までの規定の適用については、国家公務員法
等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第七条第一号
中「職員であった者」とあるのは、「職員(非常勤職員(国家公務員法第八十一条の五第一項
に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であった者」とする。
2
次に掲げる者には、非常勤職員(法第八十一条の五第一項
に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員(次条において「非常勤職員等」という。)を含まないものとする。
一
法第百九条第十四号
の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として第一条
に定めるもの
二
法第百九条第十五号
の国家行政組織法第二十一条第一項
に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職として第二条
に定めるものに就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として第三条
に定めるもの
三
法第百九条第十六号
の局長等としての在職機関に属する役職員又はこれに類する者として第五条
に定めるもの
四
法第百九条第十七号
の在職していた行政機関等に属する役職員又はこれに類する者として前条に定めるもの
第九条
非常勤職員等については、法第百九条第十八号
又は第百十二条
各号の規定は、適用しない。
2
法第百九条第十八号
の規定の適用については、改正法附則第七条第一号中「職員であった者」とあるのは、「職員(非常勤職員(国家公務員法第八十一条の五第一項
に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であった者」とする。
3
法第百十二条第一号
及び第二号
の役職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十二月二十七日)から施行する。
(退職手当通算法人)
第二条
改正法附則第七条第一号の政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。
一
沖縄振興開発金融公庫
二
首都高速道路株式会社
三
国際協力銀行
四
日本政策投資銀行
五
阪神高速道路株式会社
六
日本消防検定協会
七
成田国際空港株式会社
八
国家公務員共済組合連合会
九
本州四国連絡高速道路株式会社
十
日本私立学校振興・共済事業団
十一
軽自動車検査協会
十二
日本下水道事業団
十三
消防団員等公務災害補償等共済基金
十四
企業年金連合会
十五
石炭鉱業年金基金
十六
小型船舶検査機構
十七
高圧ガス保安協会
十八
自動車安全運転センター
十九
放送大学学園
二十
日本商工会議所
二十一
地方職員共済組合
二十二
警察共済組合
二十三
中央労働災害防止協会
二十四
地方公務員災害補償基金
二十五
預金保険機構
二十六
危険物保安技術協会
二十七
中央職業能力開発協会
二十八
地方公務員共済組合連合会
二十九
全国市町村職員共済組合連合会
三十
関西国際空港株式会社
三十一
日本たばこ産業株式会社
三十二
日本電信電話株式会社
三十三
北海道旅客鉄道株式会社
三十四
四国旅客鉄道株式会社
三十五
九州旅客鉄道株式会社
三十六
日本貨物鉄道株式会社
三十七
社会保険診療報酬支払基金
三十八
国民年金基金連合会
三十九
公立学校共済組合
四十
日本中央競馬会
四十一
東日本電信電話株式会社
四十二
西日本電信電話株式会社
四十三
原子力発電環境整備機構
四十四
国立大学法人
四十五
大学共同利用機関法人
四十六
日本環境安全事業株式会社
四十七
東日本高速道路株式会社
四十八
中日本高速道路株式会社
四十九
西日本高速道路株式会社
五十
日本郵政株式会社
五十一
日本司法支援センター
五十二
郵便事業株式会社
五十三
郵便局株式会社
五十四
商工組合中央金庫
五十五
地方競馬全国協会
五十六
農水産業協同組合貯金保険機構
五十七
銀行等保有株式取得機構
五十八
地方公営企業等金融機構
2
株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十九年法律第五十八号)の施行の日(平成二十年十月一日)の前日までの間は、前項第一号中「沖縄振興開発金融公庫」とあるのは、「公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫」とする。
3
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第一項中「次に掲げる法人」とあるのは、「次に掲げる法人及び日本小型自動車振興会」とする。
(退職手当通算予定職員)
第三条
改正法附則第七条第一号の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(局等組織)
第四条
改正法附則第七条第二号の国家行政組織法第七条第一項に規定する官房若しくは局又は同法第八条の二に規定する施設等機関に準ずる国の部局又は機関として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
国家行政組織法第二十条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
二
内閣府設置法第十七条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
三
附則別表の上欄に掲げる府省等に置かれる同表の当該府省等の項下欄に掲げるもの
第五条
改正法附則第七条第二号の特定独立行政法人の組織として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
独立行政法人国立公文書館
二
独立行政法人統計センター
三
独立行政法人造幣局
四
独立行政法人国立印刷局
五
独立行政法人国立病院機構に置かれる本部
六
独立行政法人国立病院機構に置かれる病院
七
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
八
独立行政法人製品評価技術基盤機構
九
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第六条
改正法附則第七条第六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第四条に定めるものとする。
(局長等としての在職機関)
第七条
改正法附則第七条第六号の政令で定める国の機関は、第六条に定めるものとする。
(子法人)
第八条
改正法附則第七条第七号の政令で定めるものは、一の営利企業等(同条第五号に規定する営利企業等をいう。以下この条において同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
附則別表 (附則第四条関係)
| 内閣 | 郵政民営化委員会に置かれる事務局 |
| 行政改革推進本部に置かれる事務局 | |
| 内閣官房 | 内閣官房副長官補又は当該職を助ける職に就いている職員で構成される組織 |
| 内閣総務官室 | |
| 内閣広報室 | |
| 内閣情報調査室 | |
| 内閣法制局 | 内閣法制局設置法第四条第一項に規定する部 |
| 内閣法制局設置法第四条第一項に規定する長官総務室 | |
| 人事院 | 事務総局(事務総局に置かれる局、公務員研修所、地方事務局及び沖縄事務所を除く。) |
| 事務総局に置かれる局 | |
| 事務総局に置かれる公務員研修所 | |
| 事務総局に置かれる地方事務局 | |
| 事務総局に置かれる沖縄事務所 | |
| 国家公務員倫理審査会に置かれる事務局 | |
| 内閣府本府 | 内閣府設置法第十七条第一項に規定する官房 |
| 内閣府設置法第十七条第一項に規定する局 | |
| 官民競争入札等監理委員会に置かれる事務局 | |
| 食品安全委員会に置かれる事務局 | |
| 原子力安全委員会に置かれる事務局 | |
| 国会等移転審議会に置かれる事務局 | |
| 情報公開・個人情報保護審査会に置かれる事務局 | |
| 公益認定等委員会に置かれる事務局 | |
| 経済社会総合研究所 | |
| 迎賓館 | |
| 北方対策本部 | |
| 国際平和協力本部に置かれる事務局 | |
| 日本学術会議に置かれる事務局 | |
| 沖縄総合事務局 | |
| 地方分権改革推進委員会に置かれる事務局 | |
| 宮内庁 | 宮内庁法第三条第一項に規定する長官官房 |
| 侍従職 | |
| 東宮職 | |
| 式部職 | |
| 書陵部 | |
| 管理部 | |
| 正倉院事務所 | |
| 御料牧場 | |
| 京都事務所 | |
| 公正取引委員会 | 事務総局に置かれる官房(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三十五条第七項に規定する審判官は当該官房に属するものとする。) |
| 事務総局に置かれる局 | |
| 事務総局に置かれる地方事務所 | |
| 警察庁 | 警察法第十九条第一項に規定する長官官房 |
| 警察法第十九条第一項に規定する局 | |
| 警察大学校 | |
| 科学警察研究所 | |
| 皇宮警察本部 | |
| 管区警察局 | |
| 東京都警察情報通信部 | |
| 北海道警察情報通信部 | |
| 金融庁 | 総務企画局(金融庁設置法第二十五条第一項に規定する審判官は当該局に属するものとする。) |
| 検査局 | |
| 監督局 | |
| 証券取引等監視委員会に置かれる事務局 | |
| 公認会計士・監査審査会に置かれる事務局 | |
| 総務省 | 電気通信事業紛争処理委員会に置かれる事務局 |
| 電波監理審議会 | |
| 管区行政評価局 | |
| 沖縄行政評価事務所 | |
| 総合通信局 | |
| 沖縄総合通信事務所 | |
| 公害等調整委員会に置かれる事務局 | |
| 消防庁(消防大学校を除く。) | |
| 法務省 | 最高検察庁 |
| 高等検察庁 | |
| 地方検察庁(当該地方検察庁の対応する裁判所の管轄区域内にある区検察庁を含む。) | |
| 矯正管区 | |
| 地方更生保護委員会 | |
| 法務局 | |
| 地方法務局 | |
| 地方入国管理局 | |
| 保護観察所 | |
| 公安審査委員会に置かれる事務局 | |
| 公安調査庁(公安調査庁研修所及び公安調査局を除く。) | |
| 公安調査庁公安調査局 | |
| 外務省 | 在外公館 |
| 財務省 | 財務局 |
| 税関 | |
| 沖縄地区税関 | |
| 国税庁(税務大学校、国税不服審判所、国税局及び沖縄国税事務所を除く。) | |
| 国税庁国税不服審判所 | |
| 国税庁国税局 | |
| 国税庁沖縄国税事務所 | |
| 文部科学省 | 水戸原子力事務所 |
| 日本学士院 | |
| 文化庁(日本芸術院を除く。) | |
| 文化庁日本芸術院 | |
| 厚生労働省 | 地方厚生局 |
| 都道府県労働局 | |
| 社会保険庁(社会保険大学校、社会保険業務センター及び地方社会保険事務局を除く。) | |
| 社会保険庁地方社会保険事務局 | |
| 中央労働委員会に置かれる事務局 | |
| 農林水産省 | 農林水産技術会議に置かれる事務局 |
| 地方農政局 | |
| 北海道農政事務所 | |
| 林野庁(森林技術総合研修所及び森林管理局を除く。) | |
| 林野庁森林管理局 | |
| 水産庁(漁業調整事務所を除く。) | |
|
水産庁漁業調整事務所 |
|
| 経済産業省 | 経済産業局 |
| 資源エネルギー庁(原子力安全・保安院を除く。) | |
| 資源エネルギー庁原子力安全・保安院 | |
| 特許庁 | |
| 中小企業庁 | |
| 国土交通省 | 運輸審議会 |
| 航空・鉄道事故調査委員会に置かれる事務局 | |
| 国土地理院 | |
| 小笠原総合事務所 | |
| 地方整備局 | |
| 北海道開発局 | |
| 地方運輸局 | |
| 地方航空局 | |
| 航空交通管制部 | |
| 船員労働委員会に置かれる事務局 | |
| 気象庁(気象研究所、気象衛星センター、高層気象台、地磁気観測所、気象大学校、管区気象台、海洋気象台及び沖縄気象台を除く。) | |
| 気象庁管区気象台 | |
| 気象庁海洋気象台 | |
| 気象庁沖縄気象台 | |
| 海上保安庁(海上保安大学校、海上保安学校及び管区海上保安本部を除く。) | |
| 海上保安庁管区海上保安本部 | |
| 海難審判庁(海難審判理事所を除く。) | |
| 海難審判庁海難審判理事所 | |
| 環境省 | 地方環境事務所 |
| 会計検査院 | 事務総局に置かれる官房 |
| 事務総局に置かれる局 |
別表 (第一条、第三条関係)
| 内閣法制局 | 内閣法制次長 |
| 人事院 | 人事院の事務総長 |
| 内閣府本府 | 内閣府の事務次官 内閣府審議官 |
| 宮内庁 | 宮内庁次長 |
| 公正取引委員会 | 公正取引委員会事務総長 |
| 警察庁 | 警察庁長官 警察庁の次長 |
| 金融庁 | 金融庁長官 |
| 総務省 | 総務事務次官 総務審議官 |
| 消防庁消防大学校 | 消防庁長官 消防庁の次長 |
| 消防庁の次長 | 消防庁消防大学校の職員 |
| 法務省 | 法務事務次官 |
| 公安調査庁公安調査庁研修所 公安調査局 | 公安調査庁長官 公安調査庁の次長 |
| 公安調査庁の次長 | 公安調査庁公安調査庁研修所又は公安調査局の職員 |
| 外務省 | 外務事務次官 外務審議官 |
| 財務省 | 財務事務次官 財務官 |
| 国税庁税務大学校 国税不服審判所 国税局 沖縄国税事務所 | 国税庁長官 国税庁の次長 |
| 国税庁の次長 | 国税庁税務大学校、国税不服審判所、国税局又は沖縄国税事務所の職員 |
| 文部科学省 | 文部科学事務次官 文部科学審議官 |
| 日本芸術院 | 文化庁長官 文化庁の次長 |
| 文化庁の次長 | 日本芸術院の職員 |
| 厚生労働省 | 厚生労働事務次官 厚生労働審議官 |
| 社会保険庁社会保険大学校 社会保険業務センター 地方社会保険事務局 | 社会保険庁長官 |
| 農林水産省 | 農林水産事務次官 農林水産審議官 |
| 林野庁森林技術総合研修所 森林管理局 | 林野庁長官 林野庁の次長 |
| 林野庁の次長 | 林野庁森林技術総合研修所又は森林管理局の職員 |
| 水産庁漁業調整事務所 | 水産庁長官 水産庁の次長 |
| 水産庁の次長 | 水産庁漁業調整事務所の職員 |
| 経済産業省 | 経済産業事務次官 経済産業審議官 |
| 資源エネルギー庁原子力安全・保安院 | 資源エネルギー庁長官 資源エネルギー庁の次長 |
| 資源エネルギー庁の次長 | 資源エネルギー庁原子力安全・保安院の職員 |
| 国土交通省 | 国土交通事務次官 技監 国土交通審議官 |
| 気象庁気象研究所 気象衛星センター 高層気象台 地磁気観測所 気象大学校 管区気象台 海洋気象台 沖縄気象台 | 気象庁長官 気象庁の次長 |
| 気象庁の次長 | 気象庁気象研究所、気象衛星センター、高層気象台、地磁気観測所、気象大学校、管区気象台、海洋気象台又は沖縄気象台の職員 |
| 海上保安庁海上保安大学校 海上保安学校 管区海上保安本部 | 海上保安庁長官 海上保安庁の次長 警備救難監 |
| 海上保安庁の次長 警備救難監 | 海上保安庁海上保安大学校、海上保安学校又は管区海上保安本部の職員 |
| 海難審判理事所 | 高等海難審判庁長官 |
| 環境省 | 環境事務次官 地球環境審議官 |
| 会計検査院 | 会計検査院の事務総長 会計検査院の事務総局次長 |
| 独立行政法人国立病院機構 | 独立行政法人国立病院機構に置かれる役員 |